○東京都マンション環境性能表示基準
令和二年二月二八日
告示第二二二号
平成十七年東京都告示第八百四十六号(東京都マンション環境性能表示基準)の全部を次のように改正する。
東京都マンション環境性能表示基準
第1 目的
この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第23条の2第1項の規定により、マンション環境性能表示の表示方法その他の事項に関する基準を定めることを目的とする。
第2 マンション環境性能の評価基準
マンション環境性能の評価は、条例第23条の3の2第1項に規定するマンション建築主が、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。)第13条の2第1項各号に掲げる措置ごとに、東京都建築物環境配慮指針(平成21年東京都告示第1336号。以下「指針」という。)で定める評価基準(以下「建築物評価基準」という。)の段階に基づき定めた別表に掲げる基準により行う。
なお、評価基準に適合しない場合にあっては(☆☆☆)、建築物評価基準を適用しない場合にあっては(―)とする。
(令6告示42・一部改正)
第3 マンション環境性能表示の様式
別記様式のとおりとする。
第4 マンション環境性能表示の表示方法の基準
(1) マンション環境性能表示は、規則第13条の3第2項に規定する広告(以下「広告」という。)の見やすい場所に1箇所以上表示すること。
(2) マンション環境性能表示を構成する文字、記号及びイラストは、鮮明であり、かつ、容易に識別できるものとすること。
(3) 印刷上の制約等から規定された色を使用することができない場合は、規定された色の代わりに黒を使用してもよい。この場合、(2)に反しないものとすること。
(4) 同一敷地内にある複数のマンションを同一広告に掲載する場合は、マンションごとにマンション環境性能表示を表示するものとし、マンションと当該マンション環境性能表示との対応関係が分かるように表示すること。ただし、同一の評価のマンションが複数ある場合、同一評価のマンションについては一つのマンション環境性能表示によることができるものとする。
第5 広告面積の算出基準等
(1) 規則第13条の3第4項に規定する広告の面積は、一つの広告にマンションの広告とその他の建築物の広告(以下「他の広告」という。)が掲載されている場合は、当該マンションの広告面積を基準とする。
(2) マンションの広告と他の広告とが明確に区分されていない場合は、マンションの広告と隣接する他の広告それぞれにおいて、隣接する側に一番近い文字、数字、記号、イラスト、写真等の隣接側の端と端の中間の位置を広告の境界と判断して、面積を算出する。
別表
(令6告示42・全改)
規則第13条の2第1項各号で定める措置 | 東京都建築物環境配慮指針別表第1(住宅用途) | マンション環境性能表示 | ||||||||
分野 | 区分 | 細区分 | 建築物評価基準の段階 | 項目名 | 評価及び表示方法 | |||||
1 建築物の熱負荷の低減 | エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 建築物の熱負荷の低減 | 建築物外皮の熱負荷抑制 | 3 | 断熱性能 | 建築物評価基準の段階3のうち、次の表に掲げる地域区分(指針別表第1エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換の部建築物の熱負荷の低減の項アの欄に規定する地域区分をいう。以下同じ。)に応じて、外皮平均熱貫流率の値により次の表のとおり評価を行うこととする。 | ||||
地域区分が4の場合における特定建築物 | 地域区分が5、6又は7の場合における特定建築物 | 評価及び表示 | ||||||||
0.23W/(m2・K)以下 | 0.26W/(m2・K)以下 | ★★★★★★★ | ||||||||
0.34W/(m2・K)以下 | 0.46W/(m2・K)以下 | ★★★★★★☆ | ||||||||
0.6W/(m2・K)以下 | 0.6W/(m2・K)以下 | ★★★★★☆☆ | ||||||||
2 | ★★★★☆☆☆ | |||||||||
1 | ★★★★☆☆☆ | |||||||||
評価基準を適用しない | ― | |||||||||
2 設備のエネルギーの使用の合理化 | 省エネルギーシステム | 設備システムの高効率化 | 3 | エネルギー消費性能 | 住宅用途BEI(指針別表第1エネルギー使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換の部省エネルギーシステムの項アの欄に規定する住宅用途BEIをいう。)ただし、再生可能エネルギーによる削減量を考慮しない一次エネルギー消費量を用いて算出したものとする。)の値に応じて次のとおりとする。 0.7以下の場合 ★★★★ 0.7を超え0.8以下の場合 ★★★☆ 0.8を超え0.9以下の場合 ★★☆☆ 0.9を超え1.0以下の場合 ★☆☆☆ | |||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの変換利用 | 3 | 再エネ設備 | ★★★ | |||||
2 | ★★☆ | |||||||||
1 | ★☆☆ | |||||||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||||||
評価基準を適用しない | ― | |||||||||
4 建築物の長寿命化 | 資源の適正利用 | 長寿命化等 | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 | 3 | 維持管理・劣化対策 | 建築物評価基準の各細区分の段階1を1点、段階2を2点、段階3を3点とし、その合計点にしたがって次のとおりとする。 4点以上の場合は★★★ 3点の場合は★★☆ 2点の場合は★☆☆ 1点以下の場合は☆☆☆ | ||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
評価基準に適合しない | ||||||||||
躯(く)体の劣化対策 | 3 | |||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
評価基準に適合しない | ||||||||||
5 緑化 | 生物多様性の保全 | 緑化 | 緑の量の確保 | 3 | みどり | 建築物評価基準の各細区分の段階1を1点、段階2を2点、段階3を3点とし、その合計点にしたがって次のとおりとする。 5点以上の場合は★★★ 4点の場合は★★☆ 3点又は2点の場合は★☆☆ 1点以下の場合は☆☆☆ | ||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
評価基準に適合しない | ||||||||||
生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 | 3 | |||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
評価基準に適合しない | ||||||||||
6 電気自動車充電設備の設置 | 気候変動への適応 | ヒートアイランド対策 | EV及びPHV用充電設備の設置 | 3 | 充電設備 | ① 建築物評価基準により評価を行う駐車施設の種別が専用駐車場である場合は、次のとおりとする。 段階3の場合は★★★、段階2の場合は★★☆、段階1の場合は★☆☆ ② 建築物評価基準により評価を行う駐車施設の種別が共用駐車場である場合は「―」とする。 | ||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||||||
評価基準を適用しない | ― |
(令6告示42・全改)
附則
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第四〇五号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第四二号)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十一条に規定する建築物環境計画書を提出した同条例第二十三条の三の二に規定するマンション建築主に対する同条例第二十三条の二第一項の表示基準については、なお従前の例による。この場合において、この告示による改正前の東京都マンション環境性能表示基準別記様式備考1中「縦37mm以上、横60mm以上とすること」とあるのは「紙面に表示する場合にあっては縦37mm以上、横60mm以上、インターネットの利用により表示する場合にあっては視認性に配慮したサイズとし、縦横の比率を変更することはできないものとする」とする。