○東京都環境性能評価書作成基準
令和二年二月二八日
告示第二二三号
平成二十一年東京都告示第千三百九十六号(東京都省エネルギー性能評価書作成基準)の全部を次のように改正する。
東京都環境性能評価書作成基準
第1 目的
この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第23条の2第2項の規定により、非住宅用途特定建築物等の環境への配慮のための措置に関する性能(以下「環境性能」という。)についての評価を記載した書面(以下「環境性能評価書」という。)の作成方法その他の事項に関する基準を定めることを目的とする。
(令6告示44・一部改正)
第2 環境性能の評価基準
環境性能の評価は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。)第13条の2第1項各号に掲げる措置ごとに、各措置に対応する東京都建築物環境配慮指針(平成21年東京都告示第1336号。以下「指針」という。)別表第1の評価基準(以下「評価基準」という。)への適合状況を把握し、適合する評価基準に対応する別表に掲げる基準により行うものとする。当該評価は、星印(★)を用いて表すこととし、上位から順に(★★★)、(★★☆)、(★☆☆)及び(☆☆☆)とする。ただし、別表エネルギー消費性能の項の評価にあっては、上位から順に(★★★★★★)、(★★★★★☆)、(★★★★☆☆)、(★★★☆☆☆)及び(★★☆☆☆☆)とする。
なお、評価基準に適合しない場合にあっては(☆☆☆)、評価基準を適用しない場合及び記載を省略する場合にあっては(―)とする。
(令6告示44・一部改正)
第3 環境性能評価書の作成方法の基準
2 別記第1号様式中「環境性能評価書(設計)」とあるのは、条例第23条の6第5項の規定により変更後の環境性能評価書の交付を行う場合にあっては「環境性能評価書(変更)」と、非住宅用途特定建築物等の工事完了後に環境性能評価書の交付を行う場合にあっては「環境性能評価書(完了)」と書き換えて、使用するものとする。
3 別記第1号様式中BPI及びBEIの欄には、それぞれBPI(指針別表第1エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換の部建築物の熱負荷の低減の項エの欄に規定するBPIをいう。以下同じ。)及び非住宅用途BEI(指針別表第1エネルギー使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換の部省エネルギーシステムの項エの欄に規定する非住宅用途BEIをいう。以下同じ。)の値を記載し、当該値に応じてグラフの上に「▼」を表示するものとする。
また、同様式中「基準値」は、規則第9条の2第3項に規定する省エネルギー性能基準の値を示すものとする。
5 環境性能評価書を構成する文字及び記号は、鮮明であり、かつ、容易に識別できるものとする。
(令6告示44・一部改正)
第4 環境性能評価書交付状況一覧の様式
規則第13条の4第5項第1号に規定する環境性能評価書交付状況一覧の様式は、別記第2号様式のとおりとする。
(令6告示43・一部改正)
別表
(令6告示44・全改)
規則第13条の2第1項各号で定める措置 | 指針別表第1 (住宅以外の用途) | 環境性能評価書 | ||||
分野 | 区分 | 細区分 | 建築物評価基準の段階 | 項目名 | 評価及び表示方法 | |
1 建築物の熱負荷の低減 | エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換 | 建築物の熱負荷の低減 | 建築物外皮の熱負荷抑制 | 3 | 断熱性能 | ★★★ |
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準を適用しない | ― | |||||
2 設備のエネルギーの使用の合理化 | 省エネルギーシステム | 設備システムの高効率化 | 3 | エネルギー消費性能 | 非住宅用途BEI(ただし、再生可能エネルギーによる削減量を考慮しないBEIとする。)の値に応じて次のとおりとする。 0.5以下の場合 ★★★★★★ 0.5を超え0.6以下の場合 ★★★★★☆ 0.6を超え0.7以下の場合 ★★★★☆☆ 0.7を超え0.8以下の場合 ★★★☆☆☆ 0.8を超え0.9以下の場合 ★★☆☆☆☆ | |
2 | ||||||
1 | ||||||
3 再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの利用 | 再生可能エネルギーの変換利用 | 3 | 再生可能エネルギーの変換利用 | ★★★ | |
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
評価基準を適用しない | ― | |||||
電気の再エネ化率 | 3 | 電気の再エネ化率 | ★★★ | |||
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
記載を省略 | ― | |||||
4 建築物の長寿命化 | 資源の適正利用 | 長寿命化等 | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 | 3 | 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策 | ★★★ |
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
躯(く)体の劣化対策 | 3 | 躯(く)体の劣化対策 | ★★★ | |||
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
5 緑化 | 生物多様性の保全 | 緑化 | 緑の量の確保 | 3 | 緑の量の確保 | ★★★ |
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 | 3 | 生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保 | ★★★ | |||
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
6 電気自動車充電設備の設置 | 気候変動への適応 | ヒートアイランド対策 | EV及びPHV用充電設備の設置 | 3 | EV及びPHV用充電設備の設置 | ★★★ |
2 | ★★☆ | |||||
1 | ★☆☆ | |||||
評価基準に適合しない | ☆☆☆ | |||||
評価基準を適用しない | ― |
別記
(令6告示44・全改)
(令6告示43・一部改正)
附則
1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都省エネルギー性能評価書作成基準の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年告示第四三号)
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十一条に規定する建築物環境計画書を提出した同条例第二十条に規定する特定建築主に対する同条例第二十三条の二第二項の評価書作成基準の適用については、なお従前の例による。
附則(令和六年告示第四四号)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第二十一条に規定する建築物環境計画書を提出した同条例第二十条に規定する特定建築主に対する同条例第二十三条の二第二項の評価書作成基準の適用については、なお従前の例による。