○緑あふれる東京基金条例
令和二年三月一二日
条例第四号
緑あふれる東京基金条例を公布する。
緑あふれる東京基金条例
(設置)
第一条 都市における生産緑地、樹林地等の保全や新たな緑の創出などにより、緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京の実現に資する事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、緑あふれる東京基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。