○建築士法第四条第四項第三号の規定による資格者指定

令和二年三月一三日

告示第三二一号

次に掲げる一から六までの一に該当する者は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項第三号の規定に基づき、同項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認める。

一 次の表(い)欄に掲げる学校において、同表(ろ)欄に掲げる科目を修めて卒業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学の前期課程にあっては修了)した後、それぞれの区分に応じ、同表(は)欄に掲げる年数以上の建築実務(建築士法第四条第二項第一号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

学校教育法による大学又は高等専門学校

令和元年国土交通省告示第七百四十九号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「四十単位」とあるのは、「三十単位」とする。

一年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目

二年

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校

令和元年国土交通省告示第七百四十九号第一第一号又は第二号に規定する科目

〇年

令和元年国土交通省告示第七百四十九号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「四十単位」とあるのは、「三十単位」とする。

一年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目

二年

学校教育法による高等学校又は中等教育学校

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」とする。

三年

(注) (ろ)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学(短期大学を除く。)にあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)又は専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の規定の例によるものとし、同法による短期大学にあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)の規定の例によるものとし、同法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)の規定の例によるものとする。

二 次の表(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

(に)

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校

二年

令和元年国土交通省告示第七百四十九号第一第一号又は第二号に規定する科目

〇年

令和元年国土交通省告示第七百四十九号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「四十単位」とあるのは、「三十単位」とする。

一年

一年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目

二年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

二年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」とする。

三年

一年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十単位」とする。

四年

(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

三 次の表(い)欄に掲げる学校を卒業した後、更に職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

(に)

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校

三年

令和元年国土交通省告示第七百四十九号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「四十単位」とあるのは、「三十単位」とする。

一年

一年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目

二年

学校教育法による中学校又は義務教育学校

三年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目

二年

二年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十五単位」とする。

三年

一年

令和元年国土交通省告示第七百五十号第一第一号又は第二号に規定する科目。ただし、同告示第一の各号中「二十単位」とあるのは、「十単位」とする。

四年

(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

四 建築設備士

五 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(以下「平成十八年改正法施行日」という。)前に平成二年東京都告示第三十五号第一号から第三号まで及び第七号から第九号まで(以下「平成二年告示第一号等」という。)に掲げる課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験をこれらの課程に応じてそれぞれ平成二年告示第一号等に定める年数に満たない年数しか有しない者で、平成十八年改正法施行日以後に平成十八年改正法施行日前の建築に関する実務の経験年数と平成十八年改正法施行日以後の建築実務の経験年数を合わせてこれらの課程に応じてそれぞれ平成二年告示第一号等に定める年数以上有することとなるもの

六 平成十八年改正法施行日前から引き続き平成二年告示第一号等に掲げる課程に在学する者で、平成十八年改正法施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した後、これらの課程の種類に応じてそれぞれ平成二年告示第一号等に定める年数以上の建築実務の経験を有することとなるもの

建築士法第四条第四項第三号の規定による資格者指定

令和2年3月13日 告示第321号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
令和2年3月13日 告示第321号