○東京都日暮里・舎人ライナーモバイルIC乗車券取扱規程

令和二年三月一七日

交通局規程第二九号

東京都日暮里・舎人ライナーモバイルIC乗車券取扱規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都日暮里・舎人ライナー(以下「ライナー」という。)における、モバイルIC乗車券による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行とを図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 ライナーにおけるモバイルIC乗車券による旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

3 前項に基づきIC規程を準用する場合において、「ICカード乗車券」とあるのは「モバイルIC乗車券」と、「ICSFカード」とあるのは「モバイルICSF乗車券」と、「IC定期乗車券」とあるのは「モバイルIC定期乗車券」と、「券面表示区間」とあるのは「有効区間」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券に対しては、無記名ICカード、記名ICカード、一体型ICカード、小児用ICカード及びIC企画乗車券に関する規定は準用しない。

5 この規程に定めのない事項については、法令、東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程(平成二十年交通局規程第三十一号。以下「施行規程」という。)、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、PASMO取扱規則に関する特約、PASMO電子マネー取扱規則、オートチャージサービス取扱規則並びにモバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約(以下「会員規約」という。)の定めるところによる。ただし、モバイルIC乗車券の特性上、適用可能な規定に限る。

(令二交局規程七八・令五交局規程一三・一部改正)

(用語の定義)

第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

 「モバイルPASMO」とは、携帯情報端末に発行するPASMOをいう。

 「モバイルPASMO携帯情報端末」とは、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末をいう。

 「モバイルIC乗車券」とは、モバイルPASMO携帯情報端末又はApple PayのPASMO特定携帯情報端末を媒体とした乗車券をいう。

 「モバイルICSF乗車券」とは、ICSFカードの機能を有するモバイルIC乗車券をいう。

 「モバイルIC定期乗車券」とは、IC定期乗車券の機能を有するモバイルIC乗車券をいう。

 Apple PayのPASMO」とは、特定携帯情報端末に発行するPASMOをいう。

 Apple PayのPASMO特定携帯情報端末」とは、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末をいう。

 「携帯情報端末等」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末及びApple PayのPASMOが発行された特定携帯情報端末をいう。

2 この規程に定めのない用語の意義については、IC規程、会員規約その他の関連する規程等の定めるところによるものとする。

(令二交局規程七八・一部改正)

(契約の成立及び適用規定)

第四条 モバイルIC乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当局との間において成立する。

2 前項の規定にかかわらず、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの会員である旅客がモバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC乗車券に購入処理が完了したときに成立する。

3 前二項の規定によって契約の成立した時以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。

4 旅客が定期乗車券の機能が付加されたPASMOカード内の情報を、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、携帯情報端末等に発行替えを行った場合は、当該発行替えを行ったときをもって、旅客と当局との間における当該定期乗車券による旅客運送契約において、本規程が適用されるものとする。

(令二交局規程五九・令二交局規程七八・一部改正)

(使用方法)

第五条 IC規程の定めにかかわらず、モバイルIC乗車券は、その処理が可能な精算機等によってのみ精算等することができる。

2 IC規程第五条第一項の規定にかかわらず、入場処理がされていないモバイルIC乗車券のSFは、精算機等によって他の乗車券(自動改札機等による改札を受けたモバイルIC乗車券を含む。)に関する精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができる。

3 携帯情報端末等の故障、電池切れ等によりモバイルIC乗車券が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。

(令二交局規程七八・令三交局規程一四・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第六条 モバイルIC乗車券に関する個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC乗車券に関して当局が取得した個人情報は、次に掲げる目的のために利用することがある。

 モバイルIC定期乗車券等に関する申込内容の確認

 モバイルIC定期乗車券等の利用等に関する連絡

 定期乗車券機能等の発売事業者の規程等に基づく、当該モバイルIC乗車券に関するサービスの実施、改善及び利用状況の分析

2 旅客がモバイルIC乗車券を当局以外のIC取扱事業者で利用する場合等については、当該事業者からの照会に応じ、前項各号に掲げる目的の範囲内で当該旅客の個人情報を提供することがある。

3 旅客が株式会社パスモが定めるアプリケーションを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、旅客は、当局が旅客に代わって、当該モバイルIC定期乗車券に係る発行会社、有効区間、乗車駅名称、降車駅名称、券種、有効期間、使用開始日、使用終了日、定期旅客運賃、継続の有無、経由、発行日、券番号等の個人情報を、会員規約に定める利用目的その他これと関連性を有する目的のために当該アプリケーションの開発会社及びその関係会社(以下「開発会社等」という。)に提供することにあらかじめ同意するものとする。

4 当局は、前項の規定による開発会社等への個人情報の提供について、株式会社パスモに委託するものとする。

(令四交局規程五七・一部改正)

(制限、停止等)

第七条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、当局が必要であると認めたときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることができる。

2 当局は、IC規程第十条第一項に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、必要と認めたときは、モバイルIC乗車券の使用を一時停止、制限、中断又は終了することができる。

3 前二項による制限等を行った場合に生じた損害について、当局はその責めを負わない。

(令二交局規程七八・一部改正)

第二章 発売等

(モバイルPASMO及びApplePayPASMOの発行)

第八条 モバイルPASMO及びApplePayPASMOはPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。

(令三交局規程一四・一部改正)

(モバイルPASMOの発行替え)

第八条の二 PASMOカードからモバイルPASMO携帯情報端末への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合、発行替え後の当該PASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。

2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取り扱うことができない。

 無記名PASMO

 東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号)第三条第十二号に定める持参人IC定期乗車券(以下「持参人IC定期乗車券」という。)

 別に定めるIC事業者以外が発行する定期乗車券の機能が付加されたPASMOカード

 小児用PASMO

 一体型PASMO

 障がい者用PASMO

 企画乗車券の機能が付加されたPASMOカード

 その他モバイルIC端末で発売できない乗車券の機能が付加されたPASMOカード

3 第一項による発行替えを行った場合、有効な東京都乗合自動車IC一日乗車券等の発売等に関する規程(平成十九年交通局規程第七号)第一条に定める東京都乗合自動車IC一日乗車券(以下「バスIC一日券」という。)等は失効する。

4 モバイルPASMO携帯情報端末からPASMOカードへの発行替えはできない。

5 複数のモバイルIC乗車券相互間で、定期乗車券の機能、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。

(令二交局規程五九・追加、令二交局規程七八・令三交局規程一四・令五交局規程一三・令六交局規程七・一部改正)

(Apple PayのPASMOの発行替え)

第八条の三 PASMOカードからApple PayのPASMO特定携帯情報端末への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合、発行替え後の当該PASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。

2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取り扱うことができない。

 持参人IC定期乗車券

 別に定めるIC事業者以外が発行する定期乗車券の機能が付加されたPASMOカード

 小児用PASMO

 一体型PASMO

 障がい者用PASMO

 企画乗車券の機能が付加されたPASMOカード

 その他モバイルIC端末で発売できない乗車券の機能が付加されたPASMOカード

 有効なバスIC一日券等の機能が付加されたPASMOカード

 出場処理が完了していないPASMOカード

3 Apple PayのPASMO特定携帯情報端末からPASMOカードへの発行替えはできない。

4 複数のモバイルIC乗車券相互間で、定期乗車券の機能、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。

(令二交局規程七八・追加、令五交局規程一三・令六交局規程七・一部改正)

(定期乗車券等の発売)

第九条 旅客がモバイルIC乗車券に定期乗車券の購入を希望する場合は、旅客自らが株式会社パスモが定める所定の操作を行い、必要事項等を入力したときに発売する。ただし、会員規約の定めによる会員登録及び定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発売する。

2 旅客がモバイルIC乗車券に通学定期乗車券の購入を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の二日前までに、サポートセンターへ購入申込書及び通学証明書の原本若しくは通学定期乗車券購入兼用身分証明書の写しを郵送すること、又は通学証明書若しくは通学定期乗車券購入兼用身分証明書に係る電磁的記録を送信することにより申し込んだときに、通学定期乗車券を発売する。ただし、第二号及び第三号の場合にあっては、モバイルIC定期乗車券を発売したときから当該乗車券に記録された通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用身分証明書に記載の卒業予定年度までの間に限り、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用身分証明書の郵送又は送信を必要としない。

 新規購入の場合

 四月一日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合

 有効期間が年度末をまたがり、かつ四月三十日を超えるものを購入する場合

 通学定期乗車券の有効区間又は経路が変更となる場合

3 前二項により購入したモバイルIC定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション等を利用して確認することができる。

4 クレジットカードによる決済処理は、第四条第二項に定める旅客運送契約の成立時点をもって行う。

5 第一項及び第二項による発売は、当局の駅を発駅とし、経路及び着駅が株式会社パスモが定めるIC鉄道事業者のICカード乗車券取扱区間内である場合に限り行う。ただし、実習用通学定期乗車券の発売は行わない。

6 モバイルIC定期乗車券の定期券情報の有効期間開始前又は有効期間中に当該モバイルIC定期乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、同一の区間及び経由により継続購入する場合を除く。

7 モバイルIC乗車券へ企画乗車券の発売は行わない。

8 第一項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券に通学定期乗車券の購入を希望する旅客は、保護者等のクレジットカードを定期旅客運賃の決済に使用することができる。このとき、決済に使用するクレジットカードに関する情報は、購入の都度、クレジットカードの名義人が入力するものとする。

(令二交局規程七八・令三交局規程六二・令五交局規程一三・令六交局規程七・令六交局規程三一・一部改正)

(定期乗車券の区間変更)

第十条 モバイルIC定期乗車券の区間変更は、不要となった定期乗車券の払戻しと新たな定期乗車券の購入とを同時に請求した場合に限り取り扱う。

2 前項の取扱いは、モバイルIC定期乗車券の区間変更に関する所定の操作を使用者自らが行うものとする。ただし、新たに購入を希望する定期乗車券の発駅が当局の駅以外の駅へ変更となる場合、モバイルIC定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合、ICカード乗車券の取扱い区間外を含む場合等は、当局が別に定める方法により取り扱う。

3 前二項による区間変更の取扱いをする場合で、定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録がなされていないときは、当該クレジットカードの登録後に取り扱うものとする。ただし、前条第八項の規定により決済する場合は、この限りではない。

4 PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、定期乗車券の機能が付加されたPASMOカード内の情報をモバイルPASMO又はApple PayのPASMOに発行替えを行った後に当該モバイルIC定期乗車券の区間変更をする場合は、事前に会員規約の定めによる会員登録を行う必要がある。

(令二交局規程五九・令二交局規程七八・令六交局規程三一・一部改正)

(チャージ)

第十一条 モバイルIC乗車券は、IC規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めによりチャージすることができる。

(SF残額等の確認)

第十二条 モバイルIC乗車券のSF残額及びSF残額履歴は、PASMO取扱規則及びPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、携帯情報端末等を処理する機器及びモバイルPASMOアプリ等の機能により確認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるSF残額履歴は、表示又は印字による確認はできない。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 モバイルIC乗車券を再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴(携帯情報端末等を処理する機器により確認する場合に限る。)

3 当局においては、PASMO取扱規則の定めにかかわらず、携帯情報端末等を処理する機器において、第一項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から百件まで遡って確認し、前項第三号のSF残額履歴を確認することができる。ただし、次に掲げるSF残額履歴は、表示又は印字による確認はできない。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 二十六週間を経過したSF残額履歴

 モバイルIC乗車券を再発行した当日における再発行等以前のSF残額履歴

(令二交局規程七八・一部改正)

第三章 効力

(無効となる場合)

第十三条 モバイルIC乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルIC乗車券の取扱いは、PASMO取扱規則等の定めによる。

 旅行開始後のモバイルIC乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合

 モバイルIC定期乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

 会員の情報が登録されたモバイルIC乗車券を当該会員以外の者が使用した場合

 施行規程に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合

 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC乗車券又はSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失によりモバイルIC乗車券が障害状態となったと認められる場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

2 携帯情報端末等に対し、偽造、変造又は不正な操作を行い、それを使用した場合は、前項の規定を準用する。

(令二交局規程七八・令五交局規程一三・一部改正)

(不正使用に対する旅客運賃及び増運賃の収受)

第十四条 前条第一項各号のいずれかに該当した場合、施行規程の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。

(紛失、故障又は機種変更に伴う再発行)

第十五条 携帯情報端末等が紛失し、故障し、又は機種変更された場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルIC乗車券の再発行の取扱いを行う。

2 紛失又は故障によるモバイルIC定期乗車券の再発行については、再発行登録の完了後直ちに行うことができる。

3 機種変更によるモバイルIC乗車券の再発行については、直ちに行うことができる。

(令二交局規程五九・令二交局規程七八・一部改正)

(免責事項)

第十六条 携帯電話網の通信障害等により、チャージ、モバイルIC乗車券等の購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

2 携帯情報端末等又はこれらを動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、モバイルIC乗車券等の購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。

3 モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するためのソフトウェア又はアプリケーションの更新等により、モバイルIC乗車券のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他の不利益については、当局はその責めを負わない。

4 第八条の二及び第八条の三に定める発行替え、前条第一項に定める携帯情報端末等の紛失又は故障のためモバイルIC乗車券の再発行その他コンピューターシステム処理等の取扱いを行ったことに伴い、PASMOのID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

5 発行替えにより、有効なバスIC一日券等が失効したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

(令二交局規程五九・令二交局規程七八・令五交局規程一三・一部改正)

(払戻し)

第十七条 モバイルICSF乗車券が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払戻しを行う。

(定期乗車券の払戻し)

第十八条 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、旅客がモバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション等の操作又はサポートセンターへの申込みを行うことにより、当該定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合の払戻し額は、施行規程の定めるところによる。

2 前項による払戻しは、購入時に利用したクレジットカードの預金口座に払い込むことにより行うものとする。この場合、払込期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とし、クレジットカードを通じて返金することができないときは、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行うことができる。

3 前条による払戻しを行う場合で、当該携帯情報端末等の所定の操作によって購入した有効な定期乗車券が付加されているときは、これを前二項の規定により同時に払い戻すものとする。

4 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の払戻し操作を行う場合、サービス提供時間内に旅客が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。ただし、サポートセンターへ払戻しを請求する場合は、サービス提供時間内に、旅客に代わってサポートセンター係員が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。

5 払戻しを請求した旅客の会員情報(第二項の定めにより旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行う場合は、その口座情報を含む。)が正しく登録されているときに限り、払戻しを行う。

6 モバイルIC乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払戻しを請求することはできない。

(令二交局規程七八・一部改正)

この規程は、令和二年三月十八日から施行する。

(令和二年交局規程第五九号)

この規程は、令和二年八月二十八日から施行する。

(令和二年交局規程第七八号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第一四号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第六二号)

この規程は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年交局規程第五七号)

この規程は、令和四年九月二十八日から施行する。

(令和五年交局規程第一三号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

(令和六年交局規程第七号)

この規程は、令和六年三月一日から施行する。

(令和六年交局規程第三一号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

東京都日暮里・舎人ライナーモバイルIC乗車券取扱規程

令和2年3月17日 交通局規程第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第7款 日暮里・舎人ライナー
沿革情報
令和2年3月17日 交通局規程第29号
令和2年8月27日 交通局規程第59号
令和2年10月5日 交通局規程第78号
令和3年3月12日 交通局規程第14号
令和3年10月29日 交通局規程第62号
令和4年9月27日 交通局規程第57号
令和5年3月17日 交通局規程第13号
令和6年2月29日 交通局規程第7号
令和6年3月29日 交通局規程第31号