○がん登録等の推進に関する法律施行細則

令和二年三月二四日

規則第二一号

がん登録等の推進に関する法律施行細則を公布する。

がん登録等の推進に関する法律施行細則

(目的)

第一条 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号。以下「法」という。)の施行については、法、がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号。以下「政令」という。)及びがん登録等の推進に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(都道府県がん情報の保有の期間の例外)

第二条 政令第九条第二項及び第十条第二項の都道府県の規則で定める場合は、都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該都道府県がん情報を五年以上分析する必要がある場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

がん登録等の推進に関する法律施行細則

令和2年3月24日 規則第21号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
令和2年3月24日 規則第21号