○東京都が設立する地方独立行政法人に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する条例で定める額を定める条例
令和二年三月三一日
条例第九号
東京都が設立する地方独立行政法人に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する条例で定める額を定める条例を公布する。
東京都が設立する地方独立行政法人に係る地方独立行政法人法第十九条の二第四項に規定する条例で定める額を定める条例
東京都が設立する地方独立行政法人(以下「法人」という。)に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第四項に規定する条例で定める額は、法人の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)が法人から同項の承認(以下「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき報酬、一部免除承認前に支給された退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 理事長又は副理事長 六
二 理事 四
三 監事又は会計監査人 二
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。