○東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和二年三月三一日
条例第一〇号
東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を公布する。
東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、東京都知事、委員会の委員若しくは委員又は職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官(以下「地方警務官」という。)を含み、法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「東京都知事等」という。)の東京都に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令六条例九一・一部改正)
(損害賠償責任の一部免責)
第二条 東京都知事等は、当該東京都知事等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額については、当該東京都知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。
一 地方警務官以外の東京都知事等 法第二百四十三条の二の七第一項の損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額に、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数を乗じて得た額
イ 東京都知事 六
ロ 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
ハ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防総監又は公営企業管理者 二
二 地方警務官 国から法第二百四十三条の二の七第一項の損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額に、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数を乗じて得た額
イ 警視総監 二
ロ 警視総監以外の地方警務官 一
(令二条例六一・令六条例九一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、東京都知事等の施行日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和二年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第九一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。