○東京都議会議会局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和二年三月三一日

議会議長訓令第一〇号

東京都議会議会局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都議会議会局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、管理部総務課において保管するものとする。

(令三議長訓令四・旧第一条・一部改正)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都議会議会局職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和2年3月31日 議会議長訓令第10号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 議会議長訓令第10号
令和3年10月20日 議会議長訓令第4号