○東京都議会議会局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
令和二年三月三一日
議会議長訓令第一〇号
東京都議会議会局職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
東京都議会議会局職員の服務の宣誓に関する取扱規程
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都議会議会局職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)から提出された服務の宣誓書は、管理部総務課において保管するものとする。
(令三議長訓令四・旧第一条・一部改正)
附則
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。