○令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
令和二年四月九日
規則第八八号
令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。
令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
令和二年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
令和二年四月九日
規則第八八号
令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。
令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
令和二年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。