○東京都立多摩産業交流センター条例
令和二年六月一七日
条例第七五号
東京都立多摩産業交流センター条例を公布する。
東京都立多摩産業交流センター条例
(設置)
第一条 多摩地域の持つ産業集積の強みを生かし、広域的な産業交流の中核機能を担うことにより、もって東京都における産業の振興を図るため、東京都立多摩産業交流センター(以下「センター」という。)を東京都八王子市明神町三丁目十九番二号に設置する。
(事業)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 見本市、展示会等のための施設の利用公開に関すること。
二 中小企業者、研究機関、大学等及び行政機関の協働による産業振興を目的とした研究及び事業の支援に関すること。
三 中小企業者の広域的な産業交流を促進する事業の支援に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(施設)
第三条 センターに置く施設は、展示室及び会議室とする。
(休場日)
第四条 センターの施設の休場日は、別表第一のとおりとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(開場時間)
第五条 センターの施設の開場時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の開場時間を変更し、又は開場時間外に展示室若しくは会議室を利用させることができる。
(利用手続等)
第六条 センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 センターの管理上支障があると認められるとき。
四 申請に係る施設等が、センターの事業を行うために必要であると認めるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が利用を不適当と認めるとき。
2 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。
4 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
6 指定管理者は、規則で定めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納付時期)
第八条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(利用料金の不還付)
第九条 指定管理者は、既納の利用料金及び利用予納金を還付しないものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(造作の取付け等)
第十一条 利用者は、造作の取付けその他の原状変更をしようとするときは、規則で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
一 利用の目的に違反して利用したとき。
二 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。
三 災害その他の事故によりセンターの施設等の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十三条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第十四条 センターの施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第二条各号に掲げる事業に関する業務
二 センターの施設等及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。以下同じ。)に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
一 第四条第二項の規定により、臨時に休場日を定めること。この場合においては、あらかじめ知事の承認を得なければならない。
二 第五条第二項の規定により、開場時間を変更し、又は展示室若しくは会議室の開場時間外の利用を認めること。この場合においては、あらかじめ知事の承認を得なければならない。
四 第十一条の規定により、造作の取付けその他の原状変更の承認をすること。
(指定管理者の指定)
第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十九条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
3 前項の場合にあっては、第七条第一項、第三項、第四項及び第六項、第八条、第九条並びに別表第二の規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「指定管理者(第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第九条までにおいて同じ。)にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「知事に使用料」と、同条第三項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受する」とあるのは「予納金を徴収する」と、同条第四項中「利用予納金は、利用料金」とあるのは「予納金は、使用料」と、同条第六項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第八条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と、第九条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金及び利用予納金」とあるのは「使用料及び予納金」と、別表第二中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(指定管理者の公表)
第十八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
三 センターの施設等及び物品の維持管理を適切に行うこと。
四 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和三年規則第二九八号で令和四年一〇月一四日から施行)
別表第一(第四条関係)
区分 | 休場日 |
展示室 会議室 | 1 一月一日から同月三日まで 2 十二月二十九日から同月三十一日まで |
備考 日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日にセンターの施設の利用者がない場合は、その日は、センターの施設の休場日とすることができる。
別表第二(第七条、第十七条関係)
区分 | 使用単位 | 利用料金 | |
施設 | 展示室 | 一室一日 | 六四九、〇〇〇円 |
会議室 | 一室一日 | 五四、〇〇〇円 | |
附帯設備 | 展示台 | 一個一日 | 九〇円 |
机 | 一個一日 | 八〇円 | |
椅子 | 一個一日 | 六五円 | |
放送設備 | 一式一日 | 一、五〇〇円 | |
高所作業台 | 一個一日 | 四、五〇〇円 |
備考
一 この表において「一日」とは、午前九時から午後九時までをいい、この時間外の利用に係る利用料金の額は、展示室にあっては一室一時間につき九千円、会議室にあっては一室一時間につき七百円、附帯設備にあっては無料とする。この場合において、利用時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
二 利用者が、電気又は水道を特別に使用したときは、これに要した実費を利用料金に加算する。