○職員の長期勤続休暇の特例に関する規則

令和二年一一月二〇日

規則第一八九号

〔令和二年十二月三十一日が期間の終期となる職員における職員の長期勤続休暇の特例に関する規則〕を公布する。

職員の長期勤続休暇の特例に関する規則

(令三規則二七九・改称)

令和二年十二月三十一日から令和四年十二月三十一日までの間に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条の二第二項第一号及び第二号並びに同条第三項各号に規定する期間の終期が到来する職員における同条の規定の適用については、当該職員における期間の終期を令和五年十二月三十一日とする。

(令三規則二七九・令四規則一三〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の長期勤続休暇の特例に関する規則

令和2年11月20日 規則第189号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 勤務時間等
沿革情報
令和2年11月20日 規則第189号
令和3年7月1日 規則第279号
令和4年6月16日 規則第130号