○東京都交通局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程

令和二年一一月二〇日

交通局規程第九三号

〔令和二年十二月三十一日が期間の終期となる職員における東京都交通局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程〕を次のように定める。

東京都交通局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程

(令三交局規程三〇・改称)

令和二年十二月三十一日から令和四年十二月三十一日までの間に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第二十六条の二第二項第一号及び第二号並びに同条第三項各号に規定する期間の終期が到来する職員における同条の規定の適用については、当該職員における期間の終期を令和五年十二月三十一日とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年交局規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都交通局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程

令和2年11月20日 交通局規程第93号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
令和2年11月20日 交通局規程第93号
令和3年7月1日 交通局規程第30号
令和4年6月16日 交通局規程第33号