○東京都下水道局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程
令和二年一一月二〇日
下水道局管理規程第四四号
〔令和二年十二月三十一日が期間の終期となる職員における東京都下水道局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程〕を次のように定める。
東京都下水道局企業職員の長期勤続休暇の特例に関する規程
(令三下水管規程二四・改称)
令和二年十二月三十一日から令和四年十二月三十一日までの間に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三十条の二第二項第一号及び第二号並びに同条第三項各号に規定する期間の終期が到来する職員における同条の規定の適用については、当該職員における期間の終期を令和五年十二月三十一日とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年下水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。