○東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程
令和二年一二月二二日
議会議長訓令第一三号
東京都議会議会局
〔令和二年における東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程〕を次のように定める。
東京都議会議会局会計年度任用職員の慶弔休暇の特例に関する規程
(令三議長訓令二・改称)
東京都議会議会局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都議会議長訓令第五号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第二十二条において準用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号。以下「規則」という。)第二十四条第三項に規定する結婚の日(以下「結婚の日」という。)が令和元年七月一日から令和三年一月六日までの間にある職員(同月一日前に当該結婚の日に係る会計年度任用職員勤務時間規程第二十二条において準用する規則第二十四条第二項第一号の休暇を取得した職員を除く。)及び結婚の日が令和三年一月七日から令和五年一月六日までの間にある職員又は同条第三項に規定するパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日が令和四年十一月一日から令和五年一月六日までの間にある職員については、職員の慶弔休暇の特例に関する規則(令和二年東京都規則第二百一号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この訓令の適用を受ける職員については、職員の慶弔休暇の特例に関する規則附則第二項の規定を準用する。
(令三議長訓令二・一部改正)
附則(令和三年議長訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和四年議長訓令第九号)
この訓令は、令和四年十一月一日から施行する。