○漁業法等の一部を改正する等の法律による東京海区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数
令和三年一月二〇日
選挙管理委員会告示第五号
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第十五条第二項の規定による東京海区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数は、次のとおりである。
四八九
○漁業法等の一部を改正する等の法律による東京海区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数
令和三年一月二〇日
選挙管理委員会告示第五号
漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第十五条第二項の規定による東京海区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数は、次のとおりである。
四八九