○令和三年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和三年三月五日

規則第一七号

令和三年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。

令和三年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和三年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和三年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和3年3月5日 規則第17号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 勤務時間等
沿革情報
令和3年3月5日 規則第17号