○令和三年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和三年三月五日

交通局規程第三号

令和三年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和三年度における東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

令和三年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和3年3月5日 交通局規程第3号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
令和3年3月5日 交通局規程第3号