○東京都特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則
令和三年三月三一日
規則第一七四号
東京都特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則を公布する。
東京都特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項、第三十条第一項及び第三十三条第二項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁獲量等の報告の方法)
第二条 法第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告は、当該報告を行う者の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、書面により行うことができる。
2 前項ただし書に規定する書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における特定水産資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(代理人による報告)
第三条 法第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告をしようとする者が、代理人により当該報告をする場合には、あらかじめ、その権限を証する書面を知事に提出しなければならない。
(特定水産資源の採捕の停止)
第四条 知事が法第三十三条第二項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度(法第十一条第二項第三号に規定する管理年度をいう。)の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止)
2 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成十年東京都規則第二百八十一号)は、廃止する。
(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)
3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十八条に規定する海洋生物資源については、同条の規定により同法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有することとされる間は、前項の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。