○令和三年七月の東京都特定新型コロナウイルス感染症緊急事態及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する規則

令和三年七月一三日

規則第二八五号

令和三年七月の東京都特定新型コロナウイルス感染症緊急事態及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する規則を公布する。

令和三年七月の東京都特定新型コロナウイルス感染症緊急事態及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(令和二年東京都条例第五十四号。以下「条例」という。)第五条において準用する条例第二条第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、令和三年七月の東京都特定新型コロナウイルス感染症緊急事態及びこれに対し適用すべき措置の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態の指定)

第二条 条例第五条において準用する条例第二条第一項の東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態として令和三年七月八日付け新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示による新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態を指定し、同月十二日を条例第五条において準用する条例第二条第一項の東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日として定める。

(東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態に対し適用すべき措置の指定)

第三条 前条の東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態に対し適用すべき措置として、条例第五条において準用する条例第三条及び第四条に規定する措置を指定する。

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

第四条 第二条の東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態についての条例第五条において準用する条例第三条第一項の規則で定める日は、令和三年十二月三十一日とする。

(特定義務の不履行についての免責に係る期限)

第五条 第二条の東京都特定新型インフルエンザ等緊急事態についての条例第五条において準用する条例第四条第一項の規則で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和三年十月三十一日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和三年七月の東京都特定新型コロナウイルス感染症緊急事態及びこれに対し適用すべき措置の指…

令和3年7月13日 規則第285号

(令和3年7月13日施行)