○令和三年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

令和四年三月一〇日

条例第二号

令和三年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

令和三年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、令和三年度分に限り、同表一の部二の款1の項中「一四、六九七円」とあるのは「一四、八三六円」と、同部五の款2の項中「一八九、八六四円」とあるのは「二六三、六〇九円」と、同部六の款1の項中「二、三八四円」とあるのは「四、〇三二円」と、同表二の部一の款1の項中「一、〇七二円」とあるのは「三、六八五円」と、同部二の款1の項中「四三八円」とあるのは「一、二九二円」と、同款2の項中「三、八五〇円」とあるのは「一二、三八四円」と、同款3の項中「一二、九一〇円」とあるのは「四二、九一九円」と、同部三の款1の項中「二九三円」とあるのは「一、〇〇六円」と、同部四の款1の項中「一七〇円」とあるのは「五七二円」と、同部五の款1の項中「一三二円」とあるのは「四五四円」と、同部六の款1の項中「七六八円」とあるのは「一、六二一円」と、同款3の項中「一四四円」とあるのは「一五三円」と、同款4の項中「一、四九〇円」とあるのは「一、九七四円」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

令和三年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

令和4年3月10日 条例第2号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
令和4年3月10日 条例第2号