○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
令和四年三月三〇日
規則第三一号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を公布する。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この細則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この細則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(接道の認定申請書等の様式及び添付図書)
第三条 省令第四十八条第二項の規定により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことについて知事に申請し、その認定を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。
一 付近見取図
二 配置図
三 平面図
四 二面以上の立面図
五 二面以上の断面図
六 その他知事が必要と認める図書又は書類
(畜舎建築利用計画の認定の申請に係る添付図書)
第四条 省令第六十四条第一項の規定による知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
一 特例畜舎等以外の畜舎等にあっては、畜舎建築利用計画が法第三条第三項第四号に適合するものであることについて、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関が交付する適合証及び省令別表第一に掲げる図書
二 その他知事が必要と認める図書又は書類
(仮使用の認定の申請に係る添付図書等)
第五条 省令第七十六条第一項の規定による知事が必要と認める書類は、省令第七十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とする。
(利用状況の報告)
第七条 省令第九十一条の規定による知事の定める日は、法第三条第一項又は法第四条第一項の認定を受けた日から起算して四年を経過した日以後の直近の一月三十一日とし、その後においては、前回の報告を行った日(報告を行うべき日までに報告を行わなかった場合は、当該報告を行うべき日)から起算して四年を経過した日以後の直近の一月三十一日とする。
(建築等又は利用の取りやめ)
第八条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめるときは、別記第六号様式による届出書を知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令5規則122・一部改正)
(令5規則122・一部改正)