○地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計条例
令和四年三月三一日
条例第一九号
地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計条例を公布する。
地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計条例
(設置)
第一条 地方独立行政法人東京都立病院機構に係る資金の貸付け、都債の償還及び都有施設の整備に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、都債その他の諸収入をもってその歳入とし、貸付費、施設整備費、特別会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 東京都一般会計及び東京都病院会計に属する権利及び義務で、第一条に規定する事業に係るものについては、令和四年七月一日から地方独立行政法人東京都立病院機構貸付等事業会計に帰属するものとする。