○マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例

令和四年三月三一日

条例第三二号

マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例を公布する。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の不還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(徴収の猶予)

第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

事務

名称及び額

徴収時期

一 法第五条の四の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査

マンション管理計画認定申請手数料

マンション管理計画認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 申請に併せてマンション管理適正化推進センター(法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターをいう。以下同じ。)が作成した法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準(都道府県等マンション管理適正化指針(法第三条の二第二項第四号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針をいう。以下同じ。)に関する部分を除く。)に適合していることを示す書類が提出された場合 長期修繕計画の数に応じ、それぞれ次に掲げる額

認定申請のとき。

イ 長期修繕計画の数が一であるもの

四千百円

ロ 長期修繕計画の数が二以上であるもの

四千百円に一を超える長期修繕計画の数に千八百円を乗じて得た額を加算した額

(二) (一)以外の場合 長期修繕計画の数に応じ、それぞれ次に掲げる額

イ 長期修繕計画の数が一であるもの

二万九千円

ロ 長期修繕計画の数が二以上であるもの

二万九千円に一を超える長期修繕計画の数に一万六千円を乗じて得た額を加算した額

二 法第五条の六第一項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査

マンション管理計画認定更新申請手数料

マンション管理計画認定更新申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 申請に併せてマンション管理適正化推進センターが作成した法第五条の六第二項において準用する法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準(都道府県等マンション管理適正化指針に関する部分を除く。)に適合していることを示す書類が提出された場合 長期修繕計画の数に応じ、それぞれ次に掲げる額

更新申請のとき。

イ 長期修繕計画の数が一であるもの

四千百円

ロ 長期修繕計画の数が二以上であるもの

四千百円に一を超える長期修繕計画の数に千八百円を乗じて得た額を加算した額

(二) (一)以外の場合 長期修繕計画の数に応じ、それぞれ次に掲げる額

イ 長期修繕計画の数が一であるもの

二万九千円

ロ 長期修繕計画の数が二以上であるもの

二万九千円に一を超える長期修繕計画の数に一万六千円を乗じて得た額を加算した額

三 法第五条の七第一項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

マンション管理計画変更認定申請手数料

マンション管理計画変更認定申請手数料の額は、変更認定申請一件につき、次に掲げる額を合算した額

変更認定申請のとき。

(一) 法第五条の七第二項において準用する法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準(以下「変更に係る認定基準」という。)のうち管理組合の運営の基準に係る事項

四千八百円

(二) 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項

四千円

(三) 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項

四千六百円

(四) 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項

九千八百円

(五) 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若しくは居住者名簿又は都道府県等マンション管理適正化指針の基準に係る事項

二千九百円

(六) (一)から(五)まで以外の事項

二千円

(七) 二以上の長期修繕計画の変更に係る申請の場合にあっては、一を超える長期修繕計画の数に、次に掲げる額を乗じて得た額を合算した額


イ 変更に係る認定基準のうち管理組合の運営の基準に係る事項

二千六百円

ロ 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項

二千六百円

ハ 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項

二千八百円

ニ 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項

五千二百円

ホ 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若しくは居住者名簿又は都道府県等マンション管理適正化指針の基準に係る事項

千七百円

ヘ イからホまで以外の事項

九百円

マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料条例

令和4年3月31日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第1章
沿革情報
令和4年3月31日 条例第32号