○地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
令和四年三月三一日
条例第四八号
地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例を公布する。
地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織は、東京都立病院条例を廃止する条例(令和四年東京都条例第四十九号)による廃止前の東京都立病院条例(昭和三十六年東京都条例第十三号)別表に掲げる東京都立広尾病院、東京都立大塚病院、東京都立駒込病院、東京都立墨東病院、東京都立多摩総合医療センター、東京都立神経病院、東京都立小児総合医療センター及び東京都立松沢病院とする。
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(令和四年規則第一五六号で令和四年七月一日から施行)