○東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十三項により知事が別に定める者
令和四年三月三一日
告示第四三六号
東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則(令和四年東京都規則第九十八号)による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則(平成十二年東京都規則第三百四十号。以下「改正後の規則」という。)附則第二十三項の規定により知事が別に定める者は、次のとおりとする。
一 令和三年度にパスの発行を受けた者で、東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十二項の規定により費用負担額を千円とされたもの(改正後の規則附則第二十三項に規定する市町村民税非課税者等及び令和三年東京都告示第四百十五号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十二項により知事が別に定める者)二の規定に基づき費用負担額を千円とされた者を除く。)
二 令和四年度にパスの発行を受ける者で、令和三年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。ただし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)が百三十五万円以下であることを証したもの(やむを得ない事由により令和三年の合計所得金額が百三十五万円以下であることを証することができない場合は、令和二年の合計所得金額が百三十五万円以下であることを証したもの)
附則
1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。
(令四告示一〇七〇・旧附則・一部改正)
2 令和三年東京都告示第四百十五号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十二項により知事が別に定める者)二のやむを得ない事由により令和二年の合計所得金額が百三十五万円以下であることを証することができない場合に該当するものとして東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十二項に定める額を負担し、令和四年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けた者が、同年十月一日から令和五年九月三十日までの間を有効期間とするパスの発行を受ける場合における二の適用については、二中「令和二年の合計所得金額が百三十五万円以下」とあるのは「令和元年の合計所得金額が百二十五万円以下」とする。
(令四告示一〇七〇・追加)
3 令和三年東京都告示第四百十五号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十二項により知事が別に定める者)附則第二項により読み替えて適用される同告示二により平成三十年の合計所得金額が百二十五万円以下であることを証したものとして東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十二項に定める額を負担し、令和四年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けた者が、同年十月一日から令和五年九月三十日までの間を有効期間とするパスの発行を受ける場合における二の適用については、二中「令和二年の合計所得金額が百三十五万円以下」とあるのは「平成三十年の合計所得金額が百二十五万円以下」とする。
(令四告示一〇七〇・追加)