○令和四年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和四年六月一四日

水道局管理規程第一五号

令和四年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和四年度における東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「六月十六日から十一月三十日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

令和四年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程

令和4年6月14日 水道局管理規程第15号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第2款 服務及び賞罰
沿革情報
令和4年6月14日 水道局管理規程第15号