○東京都パートナーシップ宣誓制度に関する規則

令和四年六月二二日

規則第一五三号

東京都パートナーシップ宣誓制度に関する規則を公布する。

東京都パートナーシップ宣誓制度に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号。以下「条例」という。)第七条の二第四項の規定に基づき、東京都パートナーシップ宣誓制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出者の要件)

第三条 条例第七条の二第二項に規定する届出をすることができる者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。

 届出者の双方がともに成年に達していること。

 届出者の双方がともに婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないこと。

 届出者の双方が当該届出に係るパートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

 届出者のパートナーシップ関係の相手方が民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条第一項本文に規定する直系血族又は三親等内の傍系血族又は同法第七百三十五条に規定する直系姻族でないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。

 次のいずれかに該当すること。

 届出者の双方又はいずれか一方が都の区域内(以下「都内」という。)において居住していること。

 届出者の双方又はいずれか一方が届出の日から三か月以内に都内への転入を予定していること。

 届出者の双方又はいずれか一方が都内において就業し、又は就学していること。

(届出)

第四条 前条の届出は、双方から、東京都パートナーシップ宣誓制度に係る宣誓・届出書(別記第一号様式)に総務局長が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(受理証明書の交付)

第五条 知事は、前条の規定による届出を受理したときは、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(別記第二号様式及び第二号の二様式。以下「受理証明書」という。)を交付するものとする。

(令六規則二二・一部改正)

(通称名及び子に関する記載)

第六条 知事は、届出者から次の各号に掲げる事項の届出があったときは、当該各号に定める事項を受理証明書の特記事項欄に記載することができる。

 日常的に使用している通称名 当該通称名

 届出者と生計を一にする未成年の子 当該子の氏名及び生年月日

(変更等の届出)

第七条 第五条の規定により受理証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、東京都パートナーシップ宣誓制度に係る変更届(別記第三号様式)に総務局長が別に定める書類(第一号又は第二号に該当する場合を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

 パートナーシップ関係が解消されたとき。

 第三条の要件を満たさなくなったとき。

 パートナーシップ関係にある者のうち、いずれか一方が死亡したとき。

 第四条の規定により届け出た内容に変更が生じたとき。

(再交付)

第八条 受理証明書の再交付を希望する者は、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書再交付依頼書(別記第四号様式。以下「再交付依頼書」という。)を知事に提出するものとする。

2 前項の場合において、知事が必要と認める場合は、再交付依頼書に加えて、第三条の要件を備えていることを証明する書類を提出するものとする。

3 知事は、第一項の規定による再交付の依頼があった場合は、受理証明書を再交付することができる。

(不交付事由)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受理証明書を交付しないことができる。

 届出の内容に虚偽があったとき。

 受理証明書を不正に改ざんしたとき。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、東京都パートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年十月十一日から施行する。

2 第四条の規定による届出及び第五条の規定による受理は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和六年規則第二二号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別記

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(令6規則22・追加)

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東京都パートナーシップ宣誓制度に関する規則

令和4年6月22日 規則第153号

(令和6年4月1日施行)