○公衆浴場入浴料金の指定
令和四年七月一日
告示第一〇一四号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金を次のように指定し、令和四年七月十五日から施行する。
なお、令和三年東京都告示第九百六十九号(公衆浴場入浴料金の指定)は、令和四年七月十四日限り廃止する。
一 公衆浴場入浴料金
(一) 十二歳以上の者一人についての入浴料金 五百円
(二) 六歳以上十二歳未満の者一人についての入浴料金 二百円
(三) 六歳未満の者一人についての入浴料金 百円
二 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十四号)第二条第二項に規定するその他の公衆浴場(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第三項の規定に基づき特別区又は保健所を設置する市が定める条例において定められるこれに相当する公衆浴場を含む。)の入浴料金については、一の規定は適用しない。