○化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準

令和四年一〇月二八日

告示第一四〇九号

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第四条の五第一項及び第二項の規定に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を次のように定め、令和四年十二月一日から施行する。ただし、同日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後新たに設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)を除く特定排出水の量に係るCc、Cco、Cci及びCcjの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値、Cn、Cno及びCniの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値並びにCp、Cpo及びCpiの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値は、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前のとおりとする。

この告示において、指定地域内事業場とは、法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設を設置する工場又は事業場で、一日当たりの平均的な同条第六項に規定する排出水の量が五十立方メートル以上であるものをいう。

なお、この告示の施行に伴い、平成二十九年東京都告示第千八十六号(化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準)は、令和四年十一月三十日限り廃止する。

一 適用する地域

水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第二第一号ハに掲げる区域

二 適用する工場又は事業場

指定地域内事業場

三 総量規制基準

(一) 化学的酸素要求量に係る総量規制基準は、次の表の指定地域内事業場の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の総量規制基準の欄に掲げる算式により算出される汚濁負荷量とする。


指定地域内事業場の区分

総量規制基準

昭和五十五年六月三十日において既に設置されている指定地域内事業場(同日以前に法第五条又は第七条の規定による届出(以下「届出」という。)がされ、当該届出に係る特定施設の設置又は構造等の変更により、新たに指定地域内事業場となったものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和五十五年七月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後新たに設置された指定地域内事業場(次の各項に掲げるものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十七号。以下「昭和五十六年改正政令」という。)の施行により昭和五十七年六月三十日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和五十六年改正政令の施行により同日後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以前に届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和五十六年改正政令の施行により昭和五十七年七月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和五十六年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に届出がされたものを含む。)のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び昭和五十六年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に届出がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第百五十七号。以下「昭和五十七年改正政令」という。)の施行により昭和五十七年十二月三十一日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和五十七年改正政令の施行により同日後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以前に届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和五十七年改正政令の施行により昭和五十八年一月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和五十七年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に届出がされたものを含む。)のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び昭和五十七年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に届出がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百五十二号。以下「昭和六十三年改正政令」という。)の施行により平成元年三月三十一日までに新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和六十三年改正政令の施行により同日後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以前に届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和六十三年改正政令の施行により平成元年四月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和六十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に届出がされたものを含む。)のうち、同日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び昭和六十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に届出がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第二百六十六号。以下「平成二年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

平成二年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成三年四月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設(指定地域特定施設を含む。)が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成二年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3

十一

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百四十号。以下「平成三年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十二

平成三年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成三年十月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

十三

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「平成九年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十四

平成九年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成九年十二月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成九年廃掃法改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

十五

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百七十三号。以下「平成十年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十六

平成十年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十年六月十七日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成十年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

十七

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第四百十二号。以下「平成十一年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十八

平成十一年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十二年三月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成十一年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

十九

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第二百一号。以下「平成十三年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

二十

平成十三年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十三年七月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

二十一

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百四十七号。以下「平成二十四年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

二十二

平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成二十四年五月二十五日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更されたもの及び平成二十四年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

備考

この表の総量規制基準の欄に掲げる算式において、Lc、Cc、Qc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)

Cc 別表第一(一)の欄に掲げる化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qc 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)

Ccj 別表第一(三)の欄に掲げる化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Cci 別表第一(二)の欄に掲げる化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Cco Ccと同じ値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qcj 平成三年七月一日(十二の項にあっては平成三年十月一日、十四の項にあっては平成九年十二月一日、十六の項にあっては平成十年六月十七日、十八の項にあっては平成十二年三月一日、二十の項にあっては平成十三年七月一日、二十二の項にあっては平成二十四年五月二十五日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該日以後新たに設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量。単位 一日につき立方メートル)

Qci 昭和五十五年七月一日(四の項にあっては昭和五十七年七月一日、六の項にあっては昭和五十八年一月一日、八の項にあっては平成元年四月一日、十の項にあっては平成三年四月一日)から平成三年六月三十日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に新たに設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。)。単位 一日につき立方メートル)

Qco 特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。単位 一日につき立方メートル)

(二) 窒素含有量に係る総量規制基準は、次の表の指定地域内事業場の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の総量規制基準の欄に掲げる算式により算出される汚濁負荷量とする。


指定地域内事業場の区分

総量規制基準

平成十四年九月三十日において既に設置されている指定地域内事業場(同日以前に届出がされ、当該届出に係る特定施設の設置又は構造等の変更により、新たに指定地域内事業場となったものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Ln=Cn・Qn×10-3

平成十四年十月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後新たに設置された指定地域内事業場(次の各項に掲げるものを除く。)

Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Ln=Cn・Qn×10-3

平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成二十四年五月二十五日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの及び平成二十四年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

備考

この表の総量規制基準の欄に掲げる算式において、Ln、Cn、Qn、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)

Cn 別表第二(一)の欄に掲げる窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qn 特定排出水の量(単位 一日につき立方メートル)

Cni 別表第二(二)の欄に掲げる窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Cno Cnと同じ値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qni 平成十四年十月一日(四の項にあっては平成二十四年五月二十五日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後新たに設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量。単位 一日につき立方メートル)

Qno 特定排出水の量(Qniを除く。単位 一日につき立方メートル)

(三) りん含有量に係る総量規制基準は、次の表の指定地域内事業場の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の総量規制基準の欄に掲げる算式により算出される汚濁負荷量とする。


指定地域内事業場の区分

総量規制基準

平成十四年九月三十日において既に設置されている指定地域内事業場(同日以前に届出がされ、当該届出に係る特定施設の設置又は構造等の変更により、新たに指定地域内事業場となったものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lp=Cp・Qp×10-3

平成十四年十月一日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等が変更された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後新たに設置された指定地域内事業場(次の各項に掲げるものを除く。)

Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3

平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lp=Cp・Qp×10-3

平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成二十四年五月二十五日以後届出がされ、当該届出に係る特定施設が設置され、又は構造等の変更がされたもの及び平成二十四年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3

備考

この表の総量規制基準の欄に掲げる算式において、Lp、Cp、Qp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。

Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)

Cp 別表第三(一)の欄に掲げるりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qp 特定排出水の量(単位 一日につき立方メートル)

Cpi 別表第三(二)の欄に掲げるりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

Cpo Cpと同じ値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qpi 平成十四年十月一日(四の項にあっては平成二十四年五月二十五日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後新たに設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量。単位 一日につき立方メートル)

Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。単位 一日につき立方メートル)

別表第一

整理番号

業種その他の区分

化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)

備考

(一)

(二)

(三)

畜産農業

七〇

七〇

六〇


天然ガス鉱業

六〇

六〇

六〇


非金属鉱業

二〇

二〇

二〇


部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

四〇

四〇

三〇


乳製品製造業

三〇

三〇

二〇

平成八年九月一日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量にあっては、(三)の欄の値は三〇とする。

畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

四〇

四〇

三〇


水産缶詰・瓶詰製造業

四〇

四〇

三〇


寒天製造業

五五

五五

五五


一〇

魚肉ハム・ソーセージ製造業

三〇

三〇

二〇


一一

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

三〇

三〇

二〇


一二

冷凍水産物製造業

三〇

三〇

二〇


一三

冷凍水産食品製造業

四〇

四〇

三〇


一四

水産食料品製造業(整理番号八の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

四〇

四〇

三〇


一五

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

三〇

三〇

三〇


一六

野菜漬物製造業

四〇

四〇

三〇


一七

味そ製造業

七〇

七〇

三〇


一八

しょう油・食用アミノ酸製造業

七〇

七〇

四〇


一九

うま味調味料製造業

二〇

二〇

二〇


二〇

ソース製造業

三〇

三〇

三〇


二一

食酢製造業

四〇

四〇

三〇


二二

砂糖精製業

四〇

四〇

三〇


二三

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

五〇

五〇

三〇


二四

小麦粉製造業

三〇

三〇

三〇


二五

パン製造業

三〇

三〇

二〇


二六

生菓子製造業

四〇

四〇

三〇


二七

ビスケット類・干菓子製造業

四〇

四〇

三〇


二八

米菓製造業

四〇

四〇

四〇


二九

パン・菓子製造業(整理番号二五の項から前項までに掲げるものを除く。)

四〇

四〇

三〇


三〇

植物油脂製造業

四〇

四〇

三〇


三一

動物油脂製造業

四〇

四〇

三〇


三二

食用油脂加工業

四〇

四〇

三〇


三三

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

五〇

五〇

四〇


三四

穀類でんぷん製造業

五〇

五〇

四〇


三五

めん類製造業

三〇

三〇

三〇


三七

豆腐・油揚製造業

三〇

三〇

三〇


三八

あん類製造業

六〇

六〇

四〇


三九

冷凍調理食品製造業

三〇

二〇

二〇


四〇

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

三〇

三〇

三〇


四一

清涼飲料製造業

二〇

二〇

二〇


四二

果実酒製造業

三〇

三〇

三〇


四三

ビール製造業

三〇

三〇

三〇


四四

清酒製造業

三〇

三〇

三〇


四五

蒸留酒・混成酒製造業

三〇

三〇

二〇


四六

インスタントコーヒー製造業

二〇

二〇

二〇


四七

配合飼料製造業

二〇

二〇

二〇


四八

単体飼料製造業

二〇

二〇

二〇


四九

有機質肥料製造業

二〇

二〇

二〇


五〇

たばこ製造業

三〇

二〇

二〇


五一

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

三〇

三〇

三〇


五五

繊維工業(整理番号五一の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

七五

七五

七〇


五七

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

九〇

九〇

九〇


五八

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

四〇

四〇

三〇


五九

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

八〇

八〇

八〇


六〇

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

九〇

九〇

九〇


六一

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

五〇

五〇

五〇


六二

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

五〇

五〇

五〇


六三

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

九〇

九〇

八〇


六四

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

七〇

七〇

六〇


六五

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

四〇

四〇

四〇


六六

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

四〇

四〇

四〇


六七

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

四〇

四〇

四〇


六八

繊維工業(整理番号五五の項から前項までに掲げるものを除く。)

三〇

三〇

三〇


六九

一般製材業又は木材チップ製造業

四〇

四〇

四〇


七一

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

三〇

三〇

三〇

接着機洗浄水を循環するものにあっては、(一)の欄から(三)の欄までの値は、それぞれ一〇とする。

七五

木材薬品処理業

二〇

二〇

二〇


七六

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

七〇

七〇

六〇


七七

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

六〇

六〇

六〇


七八

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

五〇

五〇

五〇


七九

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

七〇

七〇

七〇


八〇

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

八〇

八〇

八〇


八一

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

六〇

五〇

四〇


八二

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

七〇

七〇

六〇


八三

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

六〇

六〇

五〇


八四

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

九〇

九〇

八〇


八五

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

一〇〇

一〇〇

七〇


八六

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

五〇

四〇

四〇


八七

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

三〇

二〇

二〇


八八

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

四〇

四〇

四〇


八九

機械すき和紙製造業

六〇

六〇

六〇


九〇

手すき和紙製造業

九〇

九〇

八〇


九一

塗工紙製造業

二〇

二〇

二〇


九二

段ボール製造業

二〇

二〇

一五


九三

重包装紙袋製造業

七〇

七〇

七〇


九四

セロファン製造業

二五

二五

一五


九五

乾式法による繊維板製造業

四〇

四〇

四〇


九六

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

八〇

八〇

六〇


九七

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号七六の項から前項までに掲げるものを除く。)

二〇

二〇

二〇


一〇〇

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

五〇

五〇

五〇


一〇一

製版業

五〇

五〇

五〇


一〇二

窒素質・りん酸質肥料製造業

三〇

三〇

三〇


一〇三

複合肥料製造業

三〇

三〇

三〇


一〇四

化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)

三〇

三〇

三〇


一〇五

ソーダ工業

二〇

二〇

二〇


一〇六

電炉工業

二〇

二〇

二〇


一〇七

無機顔料製造業

二〇

二〇

二〇


一〇八

無機化学工業製品製造業(整理番号一〇五の項から前項までに掲げるものを除く。)

二〇

二〇

二〇

硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあっては、(一)の欄から(三)の欄までの値は、それぞれ四〇とする。

一〇九

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

六〇

六〇

四〇


一一〇

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

五〇

五〇

三〇


一一一

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

三〇

二〇

二〇


一一二

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

四〇

四〇

四〇


一一三

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

五〇

五〇

五〇


一一四

石油化学系基礎製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)

六〇

四〇

四〇


一一五

脂肪族系中間物製造業

六〇

六〇

五〇


一一六

メタン誘導品製造業

三〇

三〇

二〇


一一七

発酵工業

一二〇

一一〇

一一〇


一一八

コールタール製品製造業

一二〇

一二〇

一二〇


一一九

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

五〇

五〇

三〇


一二〇

プラスチック製造業

三〇

二〇

二〇


一二一

合成ゴム製造業

四〇

四〇

四〇


一二二

有機化学工業製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)

五〇

五〇

五〇


一二三

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

五〇

三〇

二〇


一二四

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

三〇

三〇

三〇


一二五

合成繊維製造業

三〇

二〇

二〇


一二六

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

四〇

四〇

三〇


一二七

石けん・合成洗剤製造業

一〇

一〇

一〇


一二八

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

四〇

四〇

四〇


一二九

塗料製造業

四〇

四〇

四〇


一三〇

印刷インキ製造業

四〇

四〇

三〇


一三一

医薬品原薬・製剤製造業

七〇

七〇

六〇


一三二

医薬品製剤製造業

三〇

三〇

三〇


一三三

生物学的製剤製造業

三〇

三〇

三〇


一三四

生薬・漢方製剤製造業

二〇

二〇

二〇


一三五

動物用医薬品製造業

六〇

六〇

五〇


一三六

火薬類製造業

二〇

二〇

二〇


一三七

農薬製造業

三〇

三〇

二〇


一三八

合成香料製造業

一二〇

一一〇

一一〇


一三九

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

三〇

三〇

二〇


一四〇

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

三〇

三〇

二〇


一四二

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

二〇

二〇

二〇


一四三

写真感光材料製造業

一〇

一〇

一〇


一四四

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

四〇

四〇

四〇


一四五

イオン交換樹脂製造業

一六〇

一六〇

一三〇


一四六

化学工業(整理番号一〇二の項から前項までに掲げるものを除く。)

四〇

四〇

四〇


一四七

石油精製業

二〇

二〇

二〇


一四八

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

三〇

三〇

三〇


一四九

コークス製造業

一八〇

一八〇

九〇


一五〇

石油コークス製造業

七〇

七〇

五〇


一五一

自動車タイヤ・チューブ製造業

一〇

一〇

一〇


一五二

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

六〇

四〇

四〇


一五三

ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

二〇

二〇

二〇


一五四

なめしかわ製造業

一〇〇

一〇〇

一〇〇


一五五

毛皮製造業

五〇

五〇

五〇


一五六

板ガラス製造業

一〇

一〇

一〇


一五七

板ガラス加工業

一〇

一〇

一〇


一五八

ガラス製加工素材製造業

一〇

一〇

一〇


一五九

ガラス容器製造業

一〇

一〇

一〇


一六〇

理化学用・医療用ガラス器具製造業

一〇

一〇

一〇


一六一

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

一〇

一〇

一〇


一六二

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

五〇

五〇

五〇


一六三

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

三〇

三〇

三〇


一六四

ガラス・同製品製造業(整理番号一五六の項から前項までに掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


一六五

生コンクリート製造業

一〇

一〇

一〇


一六六

コンクリート製品製造業

一〇

一〇

一〇


一六七

セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


一六八

黒鉛電極製造業

二〇

二〇

二〇


一六九

砕石製造業

二〇

二〇

二〇


一七〇

鉱物・土石粉砕等処理業

二〇

二〇

二〇


一七二

うわ薬製造業

二〇

二〇

二〇


一七三

高炉による製鉄業

一〇

一〇

一〇


一七五

フェロアロイ製造業

二〇

二〇

二〇


一七六

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


一七八

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

二〇

二〇

二〇


一七九

熱間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)

二〇

二〇

二〇


一八〇

冷間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)

二〇

二〇

二〇


一八一

冷間ロール成型形鋼製造業

二〇

二〇

二〇


一八二

鋼管製造業

二〇

二〇

二〇


一八三

伸鉄業

一〇

一〇

一〇


一八四

磨棒鋼製造業

一〇

一〇

一〇


一八五

引抜鋼管製造業

一〇

一〇

一〇


一八六

伸線業

一〇

一〇

一〇


一八七

ブリキ製造業

二〇

二〇

二〇


一八八

亜鉛鉄板製造業

二〇

二〇

二〇


一八九

めっき鋼管製造業

二〇

二〇

二〇


一九〇

めっき鉄鋼線製造業

二〇

二〇

二〇


一九一

表面処理鋼材製造業(整理番号一八七の項から前項までに掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


一九二

鍛鋼製造業

一〇

一〇

一〇


一九三

鍛工品製造業

一〇

一〇

一〇


一九四

鋳鋼製造業

一〇

一〇

一〇


一九五

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号一九七の項に掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


一九六

鋳鉄管製造業

一〇

一〇

一〇


一九七

可鍛鋳鉄製造業

一〇

一〇

一〇


一九八

鉄粉製造業

一〇

一〇

一〇


一九九

鉄鋼業(整理番号一七三の項から前項までに掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


二〇〇

非鉄金属製造業

一〇

一〇

一〇


二〇一

電気めっき業

四〇

四〇

四〇


二〇二

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

一〇

一〇

一〇


二〇三

一般機械器具製造業

一〇

一〇

一〇


二〇四

電子回路製造業

二〇

二〇

二〇


二〇五

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

一〇

一〇

一〇


二〇六

輸送用機械器具製造業

一〇

一〇

一〇


二〇七

精密機械器具製造業

二〇

一〇

一〇


二〇八

ガス製造工場

二〇

二〇

二〇


二〇九

下水道業

二〇

二〇

二〇

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにあっては、(一)の欄から(三)の欄までの値は、それぞれ一五とする。

二一〇

空瓶卸売業

三〇

二〇

二〇


二一一

共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。)

三〇

三〇

二〇


二一二

弁当仕出屋又は弁当製造業

五〇

四〇

三〇


二一三

飲食店

五〇

四〇

三〇

平成十八年二月一日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ三〇とする。

二一四

宿泊業

五〇

四〇

三〇

平成十八年二月一日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ三〇とする。

二一五

リネンサプライ業

四〇

四〇

三〇


二一六

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

四〇

四〇

三〇


二一八

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

六〇

六〇

六〇


二一九

自動車整備業

二〇

二〇

二〇


二二〇

病院

三〇

三〇

三〇


二二一

し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇一人以上のものに限る。)

三〇

三〇

三〇

(一) 平成十八年一月三十一日以前に設置されたものであって、建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五、〇〇〇人以下のもの(同表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものを除く。)にあっては、(一)の欄の値は、四〇とする。

(二) 平成十八年二月一日以後に設置されるもののうち、建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、(一)の欄から(三)の欄までの値は、それぞれ二〇とする。

二二二

し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下のものに限る。)

五〇

五〇

三〇

平成十八年二月一日以後に設置されるものにあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ三〇とする。

二二三

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

四〇

三〇

二〇


二二四

ごみ処理業

三〇

三〇

三〇


二二五

廃油処理業

二〇

二〇

二〇


二二六

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

二〇

二〇

二〇


二二七

死亡獣畜取扱業

四〇

四〇

四〇


二二八

と畜場

四〇

四〇

四〇


二二九

中央卸売市場

二〇

二〇

二〇


二三〇

地方卸売市場

二〇

二〇

二〇


二三一

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第一条の二各号に掲げるものをいう。)

二〇

二〇

二〇


二三二

整理番号二の項から前項までに分類されないもの

自動式車両洗浄施設

一〇

一〇

一〇


浄水施設

一〇

一〇

一〇


指定地域内事業場のし尿又は雑排水の排出に係る施設(整理番号二二一の項及び同二二二の項に係るものを除く。)

三五

三〇

三〇


その他のもの

三五

三〇

三〇


別表第二

整理番号

業種その他の区分

窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

備考

(一)

(二)

畜産農業

六〇

六〇


天然ガス鉱業

六〇

六〇


非金属鉱業

一五

一〇


部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

二五

一〇


乳製品製造業

一五

一〇


畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

三〇

一〇


水産缶詰・瓶詰製造業

二〇

一〇


寒天製造業

二〇

一〇


一〇

魚肉ハム・ソーセージ製造業

二〇

一〇


一一

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

二五

一〇


一二

冷凍水産物製造業

二五

一〇


一三

冷凍水産食品製造業

三〇

一〇


一四

水産食料品製造業(整理番号八の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

二五

一〇


一五

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

二〇

一〇


一六

野菜漬物製造業

一五

一〇


一七

味そ製造業

二〇

一〇


一八

しょう油・食用アミノ酸製造業

二五

一〇


一九

うま味調味料製造業

二〇

一〇


二〇

ソース製造業

二〇

一〇


二一

食酢製造業

二〇

一〇


二二

砂糖精製業

一五

一〇


二三

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

一五

一〇


二四

小麦粉製造業

二〇

一〇


二五

パン製造業

一五

一〇


二六

生菓子製造業

一五

一〇


二七

ビスケット類・干菓子製造業

一五

一〇


二八

米菓製造業

一五

一〇


二九

パン・菓子製造業(整理番号二五の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


三〇

植物油脂製造業

一五

一〇


三一

動物油脂製造業

二〇

一〇


三二

食用油脂加工業

一五

一〇


三三

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

二〇

一〇


三四

穀類でんぷん製造業

一五

一〇


三五

めん類製造業

一五

一〇


三七

豆腐・油揚製造業

二〇

一〇


三八

あん類製造業

一五

一〇


三九

冷凍調理食品製造業

二〇

一〇


四〇

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

二〇

一〇


四一

清涼飲料製造業

一五

一〇


四二

果実酒製造業

一五

一〇


四三

ビール製造業

一五

一〇


四四

清酒製造業

一五

一〇


四五

蒸留酒・混成酒製造業

一五

一〇


四六

インスタントコーヒー製造業

二〇

一〇


四七

配合飼料製造業

二〇

一〇


四八

単体飼料製造業

二〇

一〇


四九

有機質肥料製造業

二〇

一〇


五〇

たばこ製造業

二〇

一〇


五一

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

二〇

一〇


五五

繊維工業で整毛工程に係るもの

二〇

一〇


五七

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

二〇

一〇


五八

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

二〇

一〇


五九

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

二〇

一〇


六〇

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

二〇

一〇


六一

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

二〇

一〇


六二

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

二〇

一〇


六三

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

二〇

一〇


六四

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

二〇

一〇


六五

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

二〇

一〇


六六

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

二〇

一〇


六七

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

二〇

一〇


六八

繊維工業(整理番号五五の項から前項までに掲げるものを除く。)

二〇

一〇


六九

一般製材業又は木材チップ製造業

二〇

一〇


七一

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

二〇

一〇


七五

木材薬品処理業

二〇

一〇


七六

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

一五

一〇


七七

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

一五

一〇


七八

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

一五

一〇


七九

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


八〇

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

一五

一〇


八一

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


八二

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

一五

一〇


八三

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


八四

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

一五

一〇


八五

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

一五

一〇


八六

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

一五

一〇


八七

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


八八

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

一五

一〇


八九

機械すき和紙製造業

一五

一〇


九〇

手すき和紙製造業

一五

一〇


九一

塗工紙製造業

一五

一〇


九二

段ボール製造業

一五

一〇


九三

重包装紙袋製造業

一五

一〇


九四

セロファン製造業

二〇

一〇


九五

乾式法による繊維板製造業

二〇

一〇


九六

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


九七

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号七六の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


一〇〇

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

二〇

一〇


一〇一

製版業

二〇

一〇


一〇二

窒素質・りん酸質肥料製造業

一五

一〇


一〇三

複合肥料製造業

一五

一〇


一〇四

化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一〇五

ソーダ工業

一五

一〇


一〇六

電炉工業

一五

一〇


一〇七

無機顔料製造業

二五

二〇


一〇八

無機化学工業製品製造業(整理番号一〇五の項から前項までに掲げるものを除く。)

二〇

一〇


一〇九

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

一五

一〇


一一〇

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

一五

一〇


一一一

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

一五

一〇


一一二

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

一五

一〇


一一三

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

一五

一〇


一一四

石油化学系基礎製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


一一五

脂肪族系中間物製造業

一五

一〇


一一六

メタン誘導品製造業

一五

一〇


一一七

発酵工業

一五

一〇


一一八

コールタール製品製造業

三三〇

一七〇


一一九

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

一五

一〇


一二〇

プラスチック製造業

二〇

一〇


一二一

合成ゴム製造業

一五

一〇


一二二

有機化学工業製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


一二三

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

一五

一〇


一二四

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

一五

一〇


一二五

合成繊維製造業

一五

一〇


一二六

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

一五

一〇


一二七

石けん・合成洗剤製造業

一五

一〇


一二八

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一二九

塗料製造業

一五

一〇


一三〇

印刷インキ製造業

一五

一〇


一三一

医薬品原薬・製剤製造業

一五

一〇


一三二

医薬品製剤製造業

一五

一〇


一三三

生物学的製剤製造業

一五

一〇


一三四

生薬・漢方製剤製造業

一五

一〇


一三五

動物用医薬品製造業

一五

一〇


一三六

火薬類製造業

一五

一〇


一三七

農薬製造業

一五

一〇


一三八

合成香料製造業

一五

一〇


一三九

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一四〇

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

一五

一〇


一四二

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

一五

一〇


一四三

写真感光材料製造業

一五

一〇


一四四

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

一五

一〇


一四五

イオン交換樹脂製造業

一五

一〇


一四六

化学工業(整理番号一〇二の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


一四七

石油精製業

二〇

一〇


一四八

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

二〇

一〇


一四九

コークス製造業

五〇〇

三二〇


一五〇

石油コークス製造業

二〇

一〇


一五一

自動車タイヤ・チューブ製造業

二〇

一〇


一五二

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

一五

一〇


一五三

ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一五四

なめしかわ製造業

二〇

一〇


一五五

毛皮製造業

一五

一〇


一五六

板ガラス製造業

一五

一〇


一五七

板ガラス加工業

一五

一〇


一五八

ガラス製加工素材製造業

一五

一〇


一五九

ガラス容器製造業

一五

一〇


一六〇

理化学用・医療用ガラス器具製造業

一五

一〇


一六一

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

一五

一〇


一六二

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

一五

一〇


一六三

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

二〇

一〇


一六四

ガラス・同製品製造業(整理番号一五六の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


一六五

生コンクリート製造業

一五

一〇


一六六

コンクリート製品製造業

一五

一〇


一六七

セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一六八

黒鉛電極製造業

一五

一〇


一六九

砕石製造業

一五

一〇


一七〇

鉱物・土石粉砕等処理業

一五

一〇


一七二

うわ薬製造業

一五

一〇


一七三

高炉による製鉄業

一五

一〇


一七五

フェロアロイ製造業

一五

一〇


一七六

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一七八

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

一五

一〇


一七九

熱間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一八〇

冷間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一八一

冷間ロール成型形鋼製造業

一五

一〇


一八二

鋼管製造業

一五

一〇


一八三

伸鉄業

一五

一〇


一八四

磨棒鋼製造業

一五

一〇


一八五

引抜鋼管製造業

一五

一〇


一八六

伸線業

一五

一〇


一八七

ブリキ製造業

一五

一〇


一八八

亜鉛鉄板製造業

一五

一〇


一八九

めっき鋼管製造業

一五

一〇


一九〇

めっき鉄鋼線製造業

一五

一〇


一九一

表面処理鋼材製造業(整理番号一八七の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


一九二

鍛鋼製造業

一五

一〇


一九三

鍛工品製造業

一五

一〇


一九四

鋳鋼製造業

一五

一〇


一九五

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号一九七の項に掲げるものを除く。)

一五

一〇


一九六

鋳鉄管製造業

一五

一〇


一九七

可鍛鋳鉄製造業

一五

一〇


一九八

鉄粉製造業

一五

一〇


一九九

鉄鋼業(整理番号一七三の項から前項までに掲げるものを除く。)

一五

一〇


二〇〇

非鉄金属製造業

一五

一〇


二〇一

電気めっき業

二〇

一〇


二〇二

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

二〇

一〇


二〇三

一般機械器具製造業

二〇

一〇


二〇四

電子回路製造業

二〇

一〇


二〇五

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

二〇

一〇


二〇六

輸送用機械器具製造業

二〇

一〇


二〇七

精密機械器具製造業

一五

一〇


二〇八

ガス製造工場

一五

一〇


二〇九

下水道業

二五

二〇

(一) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ一五とする。

(二) 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ三〇とする。

二一〇

空瓶卸売業

二〇

一〇


二一一

共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。)

二五

一〇


二一二

弁当仕出屋又は弁当製造業

二五

一〇


二一三

飲食店

二五

一〇


二一四

宿泊業

二五

一五


二一五

リネンサプライ業

二〇

一〇


二一六

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

二五

一〇


二一八

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

二五

一五


二一九

自動車整備業

二五

一〇


二二〇

病院

二五

一五


二二一

し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇一人以上のものに限る。)

二五

一〇


二二二

し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下のものに限る。)

三五

一〇


二二三

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

三五

一〇


二二四

ごみ処理業

二五

一五


二二五

廃油処理業

二五

一〇


二二六

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

二五

一〇


二二七

死亡獣畜取扱業

二五

一五


二二八

と畜場

二五

一五


二二九

中央卸売市場

二五

一五


二三〇

地方卸売市場

二五

一五


二三一

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第一条の二各号に掲げるものをいう。)

三〇

一〇


二三二

整理番号二の項から前項までに分類されないもの

自動式車両洗浄施設

一五

一〇


浄水施設

一五

一〇


指定地域内事業場のし尿又は雑排水の排出に係る施設(整理番号二二一の項及び同二二二の項に係るものを除く。)

三五

一〇


その他のもの

三五

一〇


別表第三

整理番号

業種その他の区分

りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)

備考

(一)

(二)

畜産農業


天然ガス鉱業

一・五


非金属鉱業

一・五


部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業


乳製品製造業


畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

五・五


水産缶詰・瓶詰製造業


寒天製造業

一・五


一〇

魚肉ハム・ソーセージ製造業

一・五


一一

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)


一二

冷凍水産物製造業

一・五


一三

冷凍水産食品製造業


一四

水産食料品製造業(整理番号八の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

一・五


一五

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業


一六

野菜漬物製造業

二・五


一七

味そ製造業

一・五


一八

しょう油・食用アミノ酸製造業

一・五


一九

うま味調味料製造業


二〇

ソース製造業


二一

食酢製造業

一・五


二二

砂糖精製業


二三

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

一・五


二四

小麦粉製造業

一・五


二五

パン製造業


二六

生菓子製造業


二七

ビスケット類・干菓子製造業


二八

米菓製造業

一・五


二九

パン・菓子製造業(整理番号二五の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


三〇

植物油脂製造業

二・五


三一

動物油脂製造業


三二

食用油脂加工業

二・五


三三

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業


三四

穀類でんぷん製造業

一・五


三五

めん類製造業


三七

豆腐・油揚製造業


三八

あん類製造業

三・五


三九

冷凍調理食品製造業


四〇

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

二・五


四一

清涼飲料製造業

二・五


四二

果実酒製造業

二・五


四三

ビール製造業

一・五


四四

清酒製造業

二・五


四五

蒸留酒・混成酒製造業

二・五


四六

インスタントコーヒー製造業

二・五


四七

配合飼料製造業


四八

単体飼料製造業


四九

有機質肥料製造業


五〇

たばこ製造業


五一

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)


五五

繊維工業で整毛工程に係るもの


五七

繊維工業で麻製繊工程に係るもの


五八

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの


五九

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)


六〇

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの


六一

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの


六二

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの


六三

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの


六四

繊維工業で不織布製造工程に係るもの


六五

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

一・五


六六

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの


六七

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの


六八

繊維工業(整理番号五五の項から前項までに掲げるものを除く。)


六九

一般製材業又は木材チップ製造業


七一

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

一・五


七五

木材薬品処理業


七六

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

一・五


七七

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

一・五


七八

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

一・五


七九

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

一・五


八〇

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの


八一

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

一・五


八二

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

一・五


八三

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

一・五


八四

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

一・五


八五

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

一・五


八六

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

一・五


八七

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

一・五


八八

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

一・五


八九

機械すき和紙製造業

一・五


九〇

手すき和紙製造業

一・五


九一

塗工紙製造業

一・五


九二

段ボール製造業

一・五


九三

重包装紙袋製造業

一・五


九四

セロファン製造業

一・五


九五

乾式法による繊維板製造業

一・五


九六

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

一・五


九七

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号七六の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一〇〇

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)


一〇一

製版業


一〇二

窒素質・りん酸質肥料製造業


一〇三

複合肥料製造業


一〇四

化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一・五


一〇五

ソーダ工業

一・五


一〇六

電炉工業


一〇七

無機顔料製造業

一・五


一〇八

無機化学工業製品製造業(整理番号一〇五の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一〇九

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

一・五


一一〇

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

一・五


一一一

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

一・五


一一二

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

一・五


一一三

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

一・五


一一四

石油化学系基礎製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一一五

脂肪族系中間物製造業

一・五


一一六

メタン誘導品製造業


一一七

発酵工業

一・五


一一八

コールタール製品製造業


一一九

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

一・五


一二〇

プラスチック製造業

一・五


一二一

合成ゴム製造業

一・五


一二二

有機化学工業製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一二三

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの


一二四

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの


一二五

合成繊維製造業

一・五


一二六

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業


一二七

石けん・合成洗剤製造業


一二八

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

一・五


一二九

塗料製造業

一・五


一三〇

印刷インキ製造業


一三一

医薬品原薬・製剤製造業

一・五


一三二

医薬品製剤製造業

一・五


一三三

生物学的製剤製造業

一・五


一三四

生薬・漢方製剤製造業


一三五

動物用医薬品製造業


一三六

火薬類製造業

一・五


一三七

農薬製造業


一三八

合成香料製造業


一三九

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)


一四〇

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業


一四二

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)


一四三

写真感光材料製造業

一・五


一四四

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

一・五


一四五

イオン交換樹脂製造業

一・五


一四六

化学工業(整理番号一〇二の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一四七

石油精製業

一・五


一四八

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

一・五


一四九

コークス製造業

一・五


一五〇

石油コークス製造業


一五一

自動車タイヤ・チューブ製造業

一・五


一五二

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

一・五


一五三

ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一・五


一五四

なめしかわ製造業


一五五

毛皮製造業


一五六

板ガラス製造業

一・五


一五七

板ガラス加工業

一・五


一五八

ガラス製加工素材製造業

一・五


一五九

ガラス容器製造業

一・五


一六〇

理化学用・医療用ガラス器具製造業

一・五


一六一

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

一・五


一六二

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

一・五


一六三

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

一・五


一六四

ガラス・同製品製造業(整理番号一五六の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一六五

生コンクリート製造業

一・五


一六六

コンクリート製品製造業

一・五


一六七

セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)

一・五


一六八

黒鉛電極製造業

一・五


一六九

砕石製造業

一・五


一七〇

鉱物・土石粉砕等処理業

一・五


一七二

うわ薬製造業

一・五


一七三

高炉による製鉄業

一・五


一七五

フェロアロイ製造業

一・五


一七六

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

一・五


一七八

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

一・五


一七九

熱間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)

一・五


一八〇

冷間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)

一・五


一八一

冷間ロール成型形鋼製造業

一・五


一八二

鋼管製造業

一・五


一八三

伸鉄業

一・五


一八四

磨棒鋼製造業

一・五


一八五

引抜鋼管製造業

一・五


一八六

伸線業

一・五


一八七

ブリキ製造業


一八八

亜鉛鉄板製造業

一・五


一八九

めっき鋼管製造業

一・五


一九〇

めっき鉄鋼線製造業

一・五


一九一

表面処理鋼材製造業(整理番号一八七の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


一九二

鍛鋼製造業

一・五


一九三

鍛工品製造業


一九四

鋳鋼製造業

一・五


一九五

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号一九七の項に掲げるものを除く。)

一・五


一九六

鋳鉄管製造業

一・五


一九七

可鍛鋳鉄製造業

一・五


一九八

鉄粉製造業

一・五


一九九

鉄鋼業(整理番号一七三の項から前項までに掲げるものを除く。)

一・五


二〇〇

非鉄金属製造業

一・五


二〇一

電気めっき業


二〇二

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)


二〇三

一般機械器具製造業

一・五


二〇四

電子回路製造業

一・五


二〇五

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

一・五


二〇六

輸送用機械器具製造業

一・五


二〇七

精密機械器具製造業

一・五


二〇八

ガス製造工場


二〇九

下水道業

二・五

二・三

(一) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ一・三とする。

(二) 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては、(一)の欄及び(二)の欄の値は、それぞれ三・〇とする。

二一〇

空瓶卸売業


二一一

共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。)

一・五


二一二

弁当仕出屋又は弁当製造業

一・五


二一三

飲食店


二一四

宿泊業


二一五

リネンサプライ業


二一六

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)


二一八

写真業(写真現像・焼付業を含む。)


二一九

自動車整備業


二二〇

病院


二二一

し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇一人以上のものに限る。)


二二二

し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下のものに限る。)


二二三

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)


二二四

ごみ処理業

一・五


二二五

廃油処理業

一・五


二二六

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

一・五


二二七

死亡獣畜取扱業


二二八

と畜場


二二九

中央卸売市場


二三〇

地方卸売市場

一・五


二三一

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第一条の二各号に掲げるものをいう。)


二三二

整理番号二の項から前項までに分類されないもの

自動式車両洗浄施設

一・五


浄水施設

一・五


指定地域内事業場のし尿又は雑排水の排出に係る施設(整理番号二二一の項及び同二二二の項に係るものを除く。)


その他のもの


化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準

令和4年10月28日 告示第1409号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
令和4年10月28日 告示第1409号