○東京都収用委員会の公正な審理の確保に関する規程

令和四年一一月二五日

収用委員会告示第五号

東京都収用委員会の公正な審理の確保に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条及び東京都収用委員会規程(昭和四十四年東京都収用委員会告示第一号。以下「委員会規程」という。)第十条の規定に基づき、東京都収用委員会(以下「委員会」という。)の公正な審理の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 審理会場 審理を行う会場をいう。

 出席者 法第八条第一項に規定する起業者、同条第二項に規定する土地所有者、同条第三項に規定する関係人、法第六十三条第五項に規定する参考人及び鑑定人、法第九十四条第三項に規定する裁決申請者及びその相手方並びに法第百三十六条に規定する代理人のうち、審理会場に入場し、審理に出席する者をいう。

 傍聴人 審理会場において、審理を傍聴する者をいう。

 会長等 会長又は指名委員(指名委員が複数の場合にあっては、委員会規程第八条ただし書の規定により指定された指名委員)をいう。

 係員 会長等の命を受けた係員をいう。

(出席者の入場手続)

第三条 出席者は、審理の当日、受付で出席者本人であることを申し出なければならない。

2 出席者のうち法第百三十六条に規定する代理人は、審理に出席する場合は、審理開始前にその権限を証する書面を委員会に提出しなければならない。

3 出席者は、審理会場に入ろうとするときは、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴手続)

第四条 傍聴人は、傍聴券(別記第一号様式)の交付を受け、これを所持しなければならない。

2 会長等は、傍聴席の数等を考慮して、傍聴人の数を制限することができる。

3 傍聴券は、審理の当日、枚数を定めて先着順により一人につき一枚を交付する。ただし、会長等が必要と認めるときは、他の方法により交付することができる。

4 傍聴券の効力は、傍聴券に記載された事件及び日限りとする。

5 前各項の規定にかかわらず、報道関係者で委員会が認めるものは、傍聴証(別記第二号様式)の交付を受けて傍聴することができる。

6 傍聴人(前項の報道関係者を含む。)は、審理会場に入ろうとするときは、係員の指示に従わなければならない。

(審理の非公開)

第五条 会長等は、審理の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、審理を公開しないことができる。

2 前項の規定により、委員会又は会長等が審理の途中において審理を公開しないこととしたときは、会長等は、その旨を告げるとともに、会長等が指定する者以外の者に退場を指示するものとする。

3 前項の規定により退場を指示された者は、直ちに審理会場から退場しなければならない。

(審理会場への入場制限)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理会場に入ることができない。

 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす手段となり得る物を携帯している者

 拡声器、無線機、楽器の類いを携帯している者

 張り紙、ビラ、立看板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、横断幕、傘の類いを携帯している者

 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット、仮面、異様な衣装の類いを着用又は携帯している者

 酒気を帯びている者

 前各号に掲げる者のほか、審理を妨害し、又は審理の公正を害するおそれがあると認められる者

(出席者の発言)

第七条 出席者は、審理において、会長等の指示によらず、又は許可を得ないで発言してはならない。

(審理会場での規律)

第八条 出席者及び傍聴人は、審理会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

 静粛を旨とし、放歌、談笑、私語、拍手その他騒がしい行為をしないこと。

 帽子、外とう、襟巻の類いを着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れ、また、所定の場所以外に立ち入らないこと。

 携帯電話等の通信機器(電子メール、インターネット等の通信機能を搭載可能な電子機器一切を含む。)は、電源を切り使用しないこと。

 会長等又は係員の指示に従うこと。

 前各号に掲げるもののほか、公正な審理の進行を妨げる行為をしないこと。

2 前項第五号の規定にかかわらず、出席者又は第四条第五項に規定する報道関係者は、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)に保存されている電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の閲覧、電磁的記録による文書の作成等に用いるため、パソコンを使用することができる。ただし、パソコンを使用するときは、あらかじめパソコン使用申出書(別記第三号様式)を提出し、電子メール、インターネット等の通信機能を遮断すること及び第九条に規定する禁止事項の目的で使用しないことを申し出なければならない。

3 傍聴人は、審理における言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明してはならない。

(写真撮影等の禁止)

第九条 委員会が行うものを除き、審理会場又は入場手続若しくは傍聴手続の受付場所において、写真、動画等の撮影、録音若しくは録画又は中継をしてはならない。ただし、あらかじめ会長等の許可を受けた場合は、この限りではない。

(違反に対する措置)

第十条 会長等は、出席者又は傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、又は係員をして制止させるものとする。

2 会長等は、出席者又は傍聴人が前項の規定による制止に従わないときは、法第六十四条第三項の規定により退場を命じ、又は係員をして退場させることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、当日の審理を再び傍聴することができない。

(雑則)

第十一条 この規程に定めるもののほか、公正な審理の確保に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(解釈の基準)

第十二条 この規程の運用に当たっては、法第六十二条の規定に基づく公開の原則に反しないよう努めなければならない。

画像画像

画像

画像

東京都収用委員会の公正な審理の確保に関する規程

令和4年11月25日 収用委員会告示第5号

(令和4年11月25日施行)