○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和四年一二月二二日
条例第一三〇号
個人情報の保護に関する法律施行条例を公布する。
個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(登録簿)
第三条 東京都(以下「都」という。)の機関等(都の機関(議会を除く。以下同じ。)及び都が設立した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保有個人情報を取り扱う事務について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
一 保有個人情報を取り扱う事務の名称
二 保有個人情報を取り扱う組織の名称
三 保有個人情報を取り扱う事務の目的
四 保有個人情報の記録項目
五 保有個人情報の対象者の範囲
六 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項
3 都の機関等は、登録簿を公表し、かつ、一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求書)
第四条 開示請求書には、法第七十七条第一項各号に掲げる事項のほか、東京都規則で定める事項を記載するものとする。
(不開示情報)
第五条 法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「情報公開条例」という。)第七条第七号から第九号までに掲げる情報とする。この場合において、同条第七号中「実施機関」とあるのは「都の機関等」と、「公に」とあるのは「開示」と、同条第八号中「特定個人情報」とあるのは「特定個人情報(他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。)の特定個人情報に限る。)」とする。
(開示請求に係る手数料)
第六条 法第八十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零円とする。
2 前項の規定にかかわらず、都の機関が法第八十七条第一項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付の方法により行うときは、情報公開条例第十七条第一項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「実施機関(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下この条及び第二十条第一項において同じ。)」とあるのは「都の機関」と、「前条第一項」とあるのは「法第八十七条第一項」と、「公文書」とあるのは「保有個人情報」と、「別表」とあるのは「情報公開条例別表」と、同条第四項中「前項に規定する場合のほか、知事」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第七条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万一千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
二 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
(審議会への諮問)
第八条 都の機関は、法第三章第三節の施策を講ずる場合その他次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、情報公開条例第三十九条第一項に規定する東京都情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
一 この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
二 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行について必要な事項は、東京都規則その他の都の機関等が定める規則、規程等で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(東京都個人情報の保護に関する条例等の廃止)
第二条 次に掲げる条例は、廃止する。
一 東京都個人情報の保護に関する条例(平成二年東京都条例第百十三号)
二 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号)
2 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第九条第二項に規定する受託事務に従事している者若しくは施行日前に当該事務に従事していた者又はこの条例の施行の際現に同項に規定する指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事している者若しくは施行日前に当該事務に従事していた者に係る同項の規定によるその事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧個人情報保護条例第十二条、第十八条若しくは第二十一条の三の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例第五章及び第六章(第二十五条から第二十五条の九までを除く。)の規定又は前条の規定による廃止前の東京都特定個人情報の保護に関する条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第二十六条、第三十五条若しくは第四十一条の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第五章及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧個人情報保護条例第二十四条の二第一項及び第二項(旧特定個人情報保護条例第四十七条において準用する場合を含む。)中「東京都個人情報保護審査会」とあるのは「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の機関」と読み替えるものとする。
4 施行日前に旧個人情報保護条例第二十五条第一項に規定する東京都個人情報保護審査会の委員であった者に係る同条第四項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧個人情報保護条例第二条第三項に規定する保有個人情報(施行日前に実施機関が保有していたものであって、個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の同項に規定する保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 この条例の施行の際現に実施機関の職員である者又は施行日前に実施機関の職員であった者
二 第二項に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第二条第三項に規定する保有個人情報(施行日前に実施機関が保有していたものに限る。)を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7 第四項に規定する者が、その職務上知り得た秘密を施行日以後に漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。