○東京都乗合自動車運輸営業の一時休止

令和四年三月二五日

交通局告示第三号

東京都乗合自動車の運輸営業を次のように一時休止する。

一 運行系統の名称 深夜第一号系統、深夜第十号甲系統、深夜第十号乙系統及び深夜第十四号系統

二 休止期間 令和四年四月四日から当分の間

東京都乗合自動車運輸営業の一時休止

令和4年3月25日 交通局告示第3号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
令和4年3月25日 交通局告示第3号