○東京強じん化推進基金条例

令和五年三月九日

条例第一号

東京強じん化推進基金条例を公布する。

東京強じん化推進基金条例

(設置)

第一条 自然災害等の危機から都民の生命と暮らしを守り、強じんで持続可能な都市を実現するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京強じん化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東京強靱化推進基金条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第3節
沿革情報
令和5年3月9日 条例第1号