○令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

令和五年三月九日

条例第一一号

令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、令和四年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二五、九八七円」とあるのは「二七、〇五四円」と、同部三の款1の項中「九、七一二円」とあるのは「一〇、九六一円」と、同部五の款2の項中「五八、四九六円」とあるのは「一一六、二〇三円」と、同表二の部七の款1の項中「一五七、七二九、〇五九円」とあるのは「一八二、三〇九、六五九円」と、同款3の項中「二、五九六円」とあるのは「七、六四四円」と、「五、三六七円」とあるのは「六、一一八円」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

令和5年3月9日 条例第11号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
令和5年3月9日 条例第11号