○東京都日暮里・舎人ライナー障害者用ICカード乗車券取扱規程

令和五年三月一七日

交通局規程第三五号

東京都日暮里・舎人ライナー障害者用ICカード乗車券取扱規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都日暮里・舎人ライナー(以下「ライナー」という。)における、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち第一種身体障害者又は療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者のうち第一種知的障害者とその介護者に限り発行するICカード乗車券(以下「障害者用ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行とを図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 ライナーにおいて旅客の運送等を行う障害者用ICカード乗車券は、次の各号に掲げるとおりとする。

 株式会社パスモが発行する「障がい者用PASMO」

 株式会社パスモが相互利用を行う以下の障害者用ICカード乗車券

 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Suica」

 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいSuica」

2 前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める障害者用ICカード乗車券のうち、一部の障害者用ICカード乗車券について、障害者用ICカード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。

3 第一項の障害者用ICカード乗車券による旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

4 東京都日暮里・舎人ライナーICカード乗車券取扱規程(平成二十年交通局規程第三十二号。以下「IC規程」という。)第四条第六条第八条第九条第十条第十二条第十四条第十五条第二十八条第二十九条第三十一条第三十三条第三十四条第四十五条及び第四十六条の規定は、ライナーにおける障害者用ICカード乗車券による旅客の運送等について準用する。ただし、小児用ICカードとしての取扱いは行わない。

5 第三項の規定にかかわらず、第一項第二号に定める障害者用ICカード乗車券においては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。

 第六条(発売)

 第十条第二項(障害者用ICカード乗車券の再印字)

 第十一条第二項(障害者用ICカード乗車券の個人情報の変更)

 第十四条(紛失再発行)、ただし本条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第十五条(障害再発行)、ただし本条に定める再発行整理票交付手続は行う。

 第十六条(障害者用ICカード乗車券の交換)

 第十八条(払戻し)

 第十九条(障害者用ICカード乗車券の変更)

 第二十条(有効期限の更新)

 第二十一条(都営交通無料乗車券情報の記録)

6 この規程に定めのない事項については、法令、東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程(平成二十年交通局規程第三十一号。以下「施行規程」という。)IC規程、障害者用ICカード発行事業者が定める障害者用ICカード取扱規則(以下「障害者用IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。

(用語の意義)

第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

 「障害者用ICカード発行事業者」とは、株式会社パスモ、東日本旅客鉄道株式会社及び東京臨海高速鉄道株式会社をいう。

 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。

 「障害者ICカード乗車券」とは、障害者用ICカード乗車券のうち障害者本人の使用に供する障害者用ICカード乗車券をいう。

 「介護者ICカード乗車券」とは、障害者用ICカード乗車券のうち介護者の使用に供する障害者用ICカード乗車券をいう。

 「障害者用ICSFカード乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供する障害者用ICカード乗車券をいう。

 「障害者ICSFカード乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供する障害者ICカード乗車券をいう。

 「介護者ICSFカード乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供する介護者ICカード乗車券をいう。

 「障害者用IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を付加した障害者用ICカード乗車券をいう。

 「障害者IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を付加した障害者ICカード乗車券をいう。

 「介護者IC定期乗車券」とは、IC鉄道事業者の定期乗車券の機能を付加した介護者ICカード乗車券をいう。

十一 「障害者用IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が施行規程等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を付加した障害者用ICカード乗車券をいう。

十二 「障害者IC企画乗車券」とは、企画乗車券の機能を付加した障害者ICカード乗車券をいう。

十三 「介護者IC企画乗車券」とは、企画乗車券の機能を付加した介護者ICカード乗車券をいう。

2 この規程に定めのない用語の意義については、IC規程、障害者用IC発行事業者規則、その他の関連する規程等の定めるところによるものとする。この場合において、IC規程第三条第一号中「IC発行事業者規則」とあるのは「障害者用IC発行事業者規則」と、同条第十四号中「ICカード発行事業者」とあるのは「障害者用ICカード発行事業者」と読み替えるものとする。

(使用方法及び制限事項)

第四条 障害者用ICカード乗車券を使用して乗車するときは、IC規程第五条に定める取扱いのほか、障害者ICカード乗車券及びその対となる介護者ICカード乗車券を同時かつ同一行程で使用しなければならない。ただし、ライナー線内を利用する場合に限り、障害者ICカード乗車券を単独で使用することができる。

2 障害者ICカード乗車券は記名人本人、介護者ICカード乗車券は障害者ICカード乗車券を使用する記名人本人を介護する能力があると認められる者に限り使用することができる。

3 障害者用ICカード乗車券は、有効期限終了後は使用することができない。ただし、第二十条に規定する有効期限の更新手続を行うことにより、有効期限を延長して使用することができる。

(個人情報の取扱い)

第五条 障害者用ICカード乗車券に係る個人情報の取扱いは、障害者用ICカード発行事業者の定めるところによる。

第二章 発売

(発売)

第六条 障害者用ICカード乗車券は、障害者用IC発行事業者規則の定めにより駅等で発売する。

2 旅客が障害者用ICカード乗車券に定期乗車券の機能を付加することを希望する場合で、必要事項を記入した購入申込書の提出及び身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)を提示したときは、施行規程第二十八条第二十九条又は第二十九条の二に定める割引の定期乗車券に限り発売する。

3 旅客が障害者用ICカード乗車券に企画乗車券の機能を付加することを希望する場合は、第一種身体障害者又は第一種知的障害者とその介護者に対して同時に発売する。ただし、東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)第二条第一号及び第二号に定める者に対して発行する有効な東京都都営交通無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)の情報を記録した障害者ICカード乗車券を所持する障害者の介護者に限り、単独で発売する。

(SF残額の確認)

第七条 障害者用ICSFカード乗車券のSF残額は、障害者用ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 障害者用ICSFカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は障害者用IC発行事業者規則の定めにより、障害者用ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。ただし、第二条第一項第二号に定める障害者用ICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から二十件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 第十四条又は第十五条の規定により障害者用ICカード乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴

 第十六条の規定により障害者用ICカード乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴

3 当局においては、障害者用IC発行事業者規則の定めにかかわらず、前二項に定めるSF残額及びSF残額履歴のほか、第二条第一項第一号に定める障害者用ICカード乗車券に限り、最近のSF残額履歴から百件まで遡って確認することができる。また、この場合には、第十四条又は第十五条の規定により障害者用ICカード乗車券を再発行したときの再発行前のSF残額履歴及び第十六条の規定により障害者用ICカード乗車券を交換したときの交換前のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 二十六週間を経過したSF残額履歴

 第十四条又は第十五条の規定により障害者用ICカード乗車券を再発行した当日における再発行前のSF残額履歴

 第十六条の規定により障害者用ICカード乗車券を交換した当日における交換前のSF残額履歴

第三章 運賃

(運賃の減額)

第八条 障害者用ICカード乗車券を使用して、第四条及びIC規程第五条第一項の定めにより乗車した場合、出場時にIC規程第十六条第一項若しくは第三項又は第三十五条第一項若しくは第三項に規定する割引運賃を減額する。

2 前項の規定により割引の運賃を減額する場合、一円未満の端数があるときは、一円未満の端数を切り捨てた額とする。

第四章 効力

(効力)

第九条 障害者用ICカード乗車券取扱区間内を、障害者用ICSFカード乗車券を使用して乗車する場合の効力はIC規程第十七条によるほか、次の各項に定めるとおりとする。

2 介護者ICカード乗車券からIC規程第十六条に定める割引の運賃を減額することを承諾し、かつ介護能力があると認められる小児が使用する場合には、任意の小児一人が使用することができる。

3 定期乗車券及び企画乗車券の機能を付加した障害者用ICカード乗車券について、SFをチャージして券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は、第一項を適用する。

(障害者用ICカード乗車券の再印字)

第十条 障害者用ICカード乗車券は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、障害者用IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該障害者用ICカード乗車券を当局に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(障害者用ICカード乗車券の個人情報の変更)

第十一条 改氏名等により、旅客の個人情報と障害者用ICカード乗車券に記録された個人情報に相違が生じた場合、当該障害者用ICカード乗車券は使用してはならない。

2 前項の場合、旅客は速やかに当局の定める申込書及び当該障害者用ICカード乗車券を当局に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。

(無効となる場合)

第十二条 障害者用ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった障害者用ICカード乗車券の取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。

 旅行開始後の障害者用ICカード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、又は障害者用IC定期乗車券及び障害者用IC企画乗車券の券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

 障害者ICカード乗車券を記名人本人以外の者が使用した場合

 障害者ICカード乗車券を記名人本人が単独で使用した場合(第四条第一項ただし書の場合を除く。)

 介護者ICカード乗車券を介護者が単独で使用した場合

 券面表示事項が不明となった障害者用ICカード乗車券を使用した場合

 使用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って障害者用ICカード乗車券を購入し、又は使用した場合

 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

 偽造、変造又は不正に作成された障害者用ICカード乗車券若しくはSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失により障害者用ICカード乗車券が障害状態となったと認められる場合

十一 その他不正乗車の手段として使用した場合

(令五交局規程五二・一部改正)

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第十三条 前条の規定に該当した場合、施行規程の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。

第五章 再発行・交換

(紛失再発行)

第十四条 障害者用ICSFカード乗車券の記名人が当該障害者用ICSFカード乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、障害者用IC発行事業者規則の定めるところにより再発行の取扱いを行う。

2 障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の記名人が当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続を行う。ただし、再発行する当日において定期乗車券又は企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の規定を準用する場合がある。

 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 記名人本人の氏名、生年月日及び性別の情報が障害者用ICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

3 前項の規定により使用停止措置を行った当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号から第三号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を再発行する。

 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 再発行する障害者用ICカード乗車券に付加されている定期乗車券又は企画乗車券が当局で発売されたものであること。

 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

4 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券それぞれ一枚につき紛失再発行手数料五百二十円を現金で収受する。なお、デポジットの取扱い及び障害者用ICカード乗車券の紛失再発行手数料は障害者用IC発行事業者規則の定めによる。

5 当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券が発見された場合に、当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

6 第二項から第四項までの取扱いを行った後に、紛失した障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券が発見された場合で、障害者用ICカード発行事業者が障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。

7 障害者用ICカード乗車券のいずれか一方を紛失した場合、紛失した障害者用ICカード乗車券の再発行が完了するまでの間、第四条第一項ただし書の場合を除き、対となるもう一方の障害者用ICカード乗車券を使用することはできない。

(障害再発行)

第十五条 障害者用ICSFカード乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出したときは、障害者用IC発行事業者規則の定めるところにより再発行の取扱いを行う。

2 障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を提示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。ただし、再発行する当日において定期乗車券又は企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の規定を準用する。

3 前項の規定により再発行整理票が発行された当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号から第四号までの条件を満たした上、再発行を請求した場合に限って、当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を再発行する。

 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

 旅客が当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を提出すること。

 再発行する障害者用ICカード乗車券に付加されている定期乗車券又は企画乗車券が当局で発売されたものであること。

 旅客がIC定期乗車券代用乗車証の発行を受けた場合には、当該代用乗車証を提出すること。

4 当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、障害者用ICカード発行事業者が当該障害者用ICカード乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いは障害者用IC発行事業者規則の定めによる。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失により障害者用IC定期乗車券又は障害者用IC企画乗車券が障害状態になったと認められ、第十二条第十号により無効となった場合

6 障害者用ICカード乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合、障害状態となった障害者用ICカード乗車券の再発行が完了するまでの間、第四条第一項ただし書の場合を除き、対となるもう一方の障害者用ICカード乗車券を使用することはできない。ただし、当該障害者用ICカード乗車券に有効な定期乗車券又は企画乗車券が付加されていた場合、定期乗車券又は企画乗車券の有効区間内に限り使用することができる。

(障害者用ICカード乗車券の交換)

第十六条 当局及び障害者用ICカード発行事業者の都合により、旅客が使用している障害者用ICカード乗車券を、当該障害者用ICカード乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用ICカード乗車券に予告なく交換することがある。

2 前項の交換を行った後、交換前の障害者用ICカード乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元はできない。

(免責事項)

第十七条 障害者用ICカード乗車券の交換又は再発行により、障害者用ICカード乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障害者用ICカード乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した障害者用ICカード乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

3 この規程に定めのない、障害者用ICカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第六章 払戻し

(払戻し)

第十八条 旅客が、障害者用ICカード乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出したときは、障害者用IC発行事業者規則の定めにより払戻しを行う。

2 旅客が、障害者用ICカード乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該障害者IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、記名人本人に対する定期乗車券とその介護者に対する定期乗車券とについて共に行う場合に限り、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程に定める払戻しを行い、定期乗車券の機能のみを消去して返却する。

3 旅客が、障害者用IC定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該障害者用IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、記名人本人に対する定期乗車券とその介護者に対する定期乗車券とについて共に行う場合に限り、施行規程に定める払戻し及び障害者用IC発行事業者規則に定める障害者用ICカード乗車券の払戻しを行う。この場合の払戻し額は、それぞれの定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

4 前項の払戻しを行う場合の手数料は、障害者IC定期乗車券及び介護者IC定期乗車券それぞれ一枚につき二百二十円とする。ただし、定期乗車券の払戻し額が手数料額未満のときは、その満たない額をSF残額から充当する。なお、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。

5 旅客が、障害者用ICカード乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該障害者IC企画乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、記名人本人に対する企画乗車券とその介護者に対する企画乗車券とについて共に行う場合に限り企画乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、施行規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみを消去して返却する。

6 旅客が、障害者用IC企画乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該障害者用IC企画乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、記名人本人に対する企画乗車券とその介護者に対する企画乗車券とについて共に行う場合に限り、施行規程に定める払戻し及び障害者用IC発行事業者規則に定める障害者用ICカード乗車券の払戻しを行う。この場合の払戻し額は、それぞれの企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

7 前項の払戻しを行う場合の手数料は、障害者IC企画乗車券及び介護者IC企画乗車券それぞれ一枚につき二百二十円とする。ただし、企画乗車券の払戻し額が手数料額未満のときは、その満たない額をSF残額から充当する。なお、企画乗車券の払戻し額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。

第七章 特殊取扱い

(障害者用ICカード乗車券の変更)

第十九条 旅客が無記名ICカードを差し出して、障害者用ICカード乗車券への変更を申し出た場合、又は記名ICカードを差し出して障害者ICカード乗車券への変更を申し出た場合(障害者本人が記名ICカードの記名人に限る。)は、障害者用IC発行事業者規則の定めにより障害者用ICカード乗車券又は障害者ICカード乗車券への変更を行う。

2 障害者用IC発行事業者規則の定めにより、記名ICカードから介護者ICカード乗車券への変更、障害者用ICカード乗車券から無記名ICカード及び記名ICカードへの変更はできない。

3 定期乗車券の機能が付加された記名ICカードから障害者ICカード乗車券への変更はできない。

(有効期限の更新)

第二十条 旅客が、有効期限を超えて障害者用ICカード乗車券の使用を希望する場合、別に定める申請書及び当該障害者用ICカード乗車券を提出し、かつ、手帳の提示を行うものとする。

2 前項のほか、当局は、当該障害者用ICカード乗車券のSF残額履歴を確認し、引き続き障害者用ICカード乗車券の使用を認めると判断した場合に限り、有効期限の更新を行う。この場合、更新日の一年後の同月末日を新たな有効期限とする。

(都営交通無料乗車券情報の記録)

第二十一条 無料乗車券の発行を受けた使用者(第一種身体障害者又は第一種知的障害者に限る。)が希望する場合は、使用者本人が当該無料乗車券を差し出すことにより、障害者ICカード乗車券(定期乗車券又は企画乗車券の情報が記録されたICカードを除く。)に無料乗車券の機能を付加することができる。

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

(令和五年交局規程第五二号)

この規程は、令和五年十月一日から施行する。

東京都日暮里・舎人ライナー障害者用ICカード乗車券取扱規程

令和5年3月17日 交通局規程第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第7款 日暮里・舎人ライナー
沿革情報
令和5年3月17日 交通局規程第35号
令和5年9月29日 交通局規程第52号