○東京都工業用水道事業清算会計条例
令和五年三月三一日
条例第一九号
東京都工業用水道事業清算会計条例を公布する。
東京都工業用水道事業清算会計条例
(設置)
第一条 工業用水道事業の清算に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、財産収入、一般会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、工業用水道事業清算費をもってその歳出とする。
附則
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 東京都工業用水道事業会計に属する権利及び義務で、工業用水道事業の清算に係るものについては、令和五年四月一日から東京都工業用水道事業清算会計に帰属するものとする。