○東京都水道局行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱
令和5年4月3日
4水総総第1257号
東京都水道局行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱
(令6 6水総総972・改称)
(目的)
第1条 この要綱は、行政手続等に係る標準処理期間を定め、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保することによって、行政運営における公正の確保及び透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が都民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、都民の利便性の向上に資することを目的とする。
(令6 6水総総972・一部改正)
(1) 条例等 条例、東京都規則及び要綱、要領その他の事務処理の基準として都の機関が定める内部規程(通達・通知の形式によるものを含む。)をいう。
(2) 申請 法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(3) 申請等 申請に加え、法令及び条例等に基づく届出、報告、相談、申込、請求、苦情申出その他の都の行政手続等における都民等の各種行為を総称したものをいう。
(4) 許認可等 申請に基づいて処理する行政手続等をいう。
(5) 標準処理期間 申請等の処理に通常要する期間をいう。
(6) 処理機関 申請等を処理する部課(東京都水道局分課規程(昭和27年東京都水道局管理規程第5号。以下「分課規程」という。)第1条第1項に規定する各部課をいう。)又は事業機関(分課規程第5条に規定する事業機関をいう。)をいう。
(7) オンライン標準処理期間 電子情報処理組織(処理機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその申請等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申請等が行われた場合の標準処理期間をいう。
(8) 経由機関 法令及び条例等により申請の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(9) 受付機関 届出等の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(10) 経由日数 申請等が経由機関又は受付機関の事務所に到達してから処理機関の事務所に到達するまでに通常要する日数をいう。
(令6 6水総総972・一部改正)
2 処理機関は、申請等について、標準処理期間内に処理するよう努めるものとする。
3 処理機関は、申請等に係る審査等の進行状況及び当該申請等に対する処分等の時期の見通しを明らかにするよう努めるものとする。
(令6 6水総総972・追加)
(1) オンライン標準処理期間
(2) オンライン標準処理期間以外の標準処理期間(書面等により申請等が行われた場合の標準処理期間)
(令6 6水総総972・旧第3条繰下・一部改正)
(標準処理期間の算定)
第5条 標準処理期間は、申請等が処理機関(経由機関又は受付機関がある場合は、当該機関)の事務所に到達した日(期間を定めて申請等を受け付ける場合は、当該申請等の期間の締切日)から起算して当該処理機関が申請等をした者に対して通知等を行う日までの日数とする。
2 標準処理期間は、法令、条例等により定められている国、他の地方公共団体等関係機関への協議及び照会並びに審議会、審査会等における審議、審査等に要する日数を含むものとする。
3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条に定める休日の日数
(2) 申請等の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に要する日数
(令6 6水総総972・旧第4条繰下・一部改正)
別表
(令6 5水総総1238・令6 6水総総972・一部改正)
項番 | 事務名 | 根拠法令等 | 処理機関 | オンライン標準処理期間 | その他の方法により行われた申請等の場合の標準処理期間 | 区分 | 備考 | ||||
標準処理期間 (日) | 経由機関又は受付機関 | 経由日数 (標準処理期間内の日数) | 標準処理期間 (日) | 経由機関又は受付機関 | 経由日数 (標準処理期間内の日数) | ||||||
1 | 行政財産の使用許可(建物) | 地方自治法第238条の4第7項 | 経理部管理課 | 60 | 60 | 1 | 審査及び委員会付議 | ||||
2 | 行政財産の使用許可(土地) | 地方自治法第238条の4第7項 | 経理部管理課 | 60 | 60 | 1 | 審査及び委員会付議 | ||||
3 | 行政財産の使用料の減免(建物) | 経理部管理課 | 60 | 60 | 2 | 審査及び委員会付議 | |||||
4 | 行政財産の使用料の減免(土地) | 経理部管理課 | 60 | 60 | 2 | 審査及び委員会付議 | |||||
5 | 公文書の開示及び公文書の任意的な開示 | サービス推進部サービス推進課 | 14 | 14 | 2 | 翌日から起算し、休日を含む。 | |||||
6 | 保有個人情報の開示請求 | 個人情報の保護に関する法律第76条第1項 | サービス推進部サービス推進課 | ― | 14 | 1 | ・個人情報の保護に関する法律第83条第1項で請求があった日から30日以内と規定 ・本件の処理期間は翌日から起算し、休日を含む。 | ||||
7 | 保有個人情報の訂正請求 | 個人情報の保護に関する法律第90条第1項 | サービス推進部サービス推進課 | ― | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||||
8 | 保有個人情報の利用停止請求 | 個人情報の保護に関する法律第98条第1項 | サービス推進部サービス推進課 | ― | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||||
9 | 給水装置の新設・口径変更に係る申込みに対する承認(承認事項の変更の承認を含む。) | 支所、給水管理事務所、給水事務所 | 3 | 3 | 2 | ||||||
10 | 給水装置工事完了後の届出 | 支所、給水管理事務所、給水事務所 | ― | 20 | 3 | ||||||
11 | 東京都指定給水装置工事事業者の指定 | 給水部給水課 | 30 | 30 | 2 | 手数料の収納に係る期間を除く。 | |||||
12 | 東京都指定給水装置工事事業者の指定の更新 | 給水部給水課 | 21 | 21 | 2 | 手数料の収納に係る期間を除く。 | |||||
13 | 東京都指定給水装置工事事業者の指定事業者証の再交付 | 給水部給水課 | 1 | 1 | 2 | 手数料の収納に係る期間を除く。 | |||||
14 | 東京都指定給水装置工事事業者に係る諸届(事業所の名称等の変更、事業の廃止・休止・再開) | 給水部給水課 | 1 | 1 | 3 | ||||||
15 | 給水装置工事の設計審査及び工事検査 | 支所、給水管理事務所、給水事務所 | 20 | 20 | 2 | ||||||
16 | 道路下等の給水装置用材料の指定・指定の取消し、都が認証する給水装置用材料の認証 | 給水部給水課 | 60 | 60 | 2 | ||||||
17 | 給水契約の申込み | 多摩水道改革推進本部調整部、営業所 | 1 | 1 | 3 | ||||||
18 | 各種届出(使用中止、使用者名義変更、管理人の選定・変更、メータ損傷・亡失、受水タンク以下装置の量水器の設置) | 多摩水道改革推進本部調整部、支所、給水管理事務所、営業所、給水事務所 | 1 | 1 | 3 | ||||||
19 | 共同住宅扱い適用 | 多摩水道改革推進本部調整部、営業所 | 5 | 5 | 3 | ||||||
20 | 住宅店舗併用扱い適用 | 多摩水道改革推進本部調整部、営業所 | 5 | 5 | 3 | ||||||
21 | 料金又は手数料の減免 | 多摩水道改革推進本部調整部、営業所 | 5 | 5 | 2 | ||||||
22 | 料金の減免 | 多摩水道改革推進本部調整部、営業所 | 1 | 1 | 2 | ||||||
23 | 設計審査及び工事検査の基準等に適合していることの確認の申込み等 | 支所、給水管理事務所、給水事務所 | ― | 20 | 2 | ||||||
24 | 工事設計書の情報提供 | サービス推進部サービス推進課 | 14 | 14 | 3 |
※「区分」1:法令を根拠とする許認可等窓口事務、2:条例等を根拠とする許認可等窓口事務、3:許認可等窓口事務以外の窓口事務