○東京都交通局窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱
令和5年4月1日
4交総第1236号
東京都交通局窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、窓口事務に係る標準処理期間を定め、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保することによって、行政運営における公正の確保及び透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が都民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、都民の利便性の向上に資することを目的とする。
(1) 許認可等窓口事務 申請(法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。)に基づいて処理する窓口事務をいう。
(2) 標準処理期間 窓口事務の処理に通常必要とする期間をいう。
(3) 処理機関 窓口事務を処理する機関をいう。
(4) 経由機関 法令及び条例等により申請の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(5) 経由日数 申請が経由機関の事務所に到達してから処理機関の事務所に到達するまでに通常必要とする日数をいう。
(6) 受付機関 許認可等窓口事務以外の窓口事務に係る書類等の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(標準処理期間)
第3条 標準処理期間は、別表に定めるとおりとする。
(標準処理期間の算定)
第4条 標準処理期間は、申請その他の窓口事務に係る書類等を提出する行為(以下「申請等」という。)が処理機関(経由機関又は受付機関がある場合は、当該機関)の事務所に到達した日(期間を定めて申請等を受け付ける場合は、当該申請等の期間の締切日)から起算して当該処理機関が申請等をした者に対して通知等を行う日までの日数とする。
2 標準処理期間は、法令、条例等により定められている国、他の地方公共団体等関係機関への協議及び照会並びに審議会、審査会等における審議、審査等に必要とする日数を含むものとする。
3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条に定める休日の日数
(2) 申請等の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に必要とする日数
(処理機関の責務)
第5条 処理機関は、その窓口事務について、別表に定められた標準処理期間内に処理するよう努めるものとする。
2 処理機関は、窓口事務の処理に際し、申請者の求めがあったときは、必要な情報を提供するよう努めるものとする。
別表
項番 | 事務名 | 根拠法令等 | 処理機関 | 標準処理期間 (日) | 経由機関又は受付機関 | 経由日数 (標準処理期間内の日数) | 区分 | 備考 |
1 | 行政財産の使用許可 | 地方自治法第238条の4第7項 | 資産運用部資産活用課及び事業開発課 | 45 | 1 | 審査及び委員会付議 | ||
2 | 公文書の開示請求 | 総務部お客様サービス課 | 14 | 2 | 翌日から起算し、休日を含む。 | |||
3 | 保有個人情報の開示請求 | 個人情報の保護に関する法律第76条第1項 | 総務部お客様サービス課 | 14 | 1 | ・個人情報の保護に関する法律第83条第1項で請求があった日から30日以内と規定 ・本件の処理期間は翌日から起算し、休日を含む。 | ||
4 | 保有個人情報の訂正請求 | 個人情報の保護に関する法律第90条第1項 | 総務部お客様サービス課 | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||
5 | 保有個人情報の利用停止請求 | 個人情報の保護に関する法律第98条第1項 | 総務部お客様サービス課 | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||
6 | 通学定期乗車券発行学校の認定 | 東京都電車条例施行規程第6条、東京都乗合自動車条例施行規程第6条、東京都地下高速電車旅客営業規程第11条、東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程第13条 | 総務部総務課 | 7 | 3 | |||
7 | 工事実績等の証明 | 総務部総務課 | 7 | 3 | ||||
8 | 実習用通学定期乗車券の発売承認 | 東京都地下高速電車旅客営業取扱要綱第81条ほか | 電車部営業課 | 10 | 3 |
※「区分」1:法令を根拠とする許認可等窓口事務、2:条例等を根拠とする許認可等窓口事務、3:許認可等窓口事務以外の窓口事務