○東京都人事委員会の行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱
令和5年4月3日
4人委総第1062号
東京都人事委員会の行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱
(令7人委総836・改称)
(目的)
第1条 この要綱は、行政手続等に係る標準処理期間を定め、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保することによって、行政運営における公正の確保及び透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が都民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、都民の利便性の向上に資することを目的とする。
(令7人委総836・一部改正)
(1) 条例等 条例、東京都規則及び要綱、要領その他の事務処理の基準として都の機関が定める内部規程(通達・通知の形式によるものを含む。)をいう。
(2) 申請 法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(3) 申請等 申請に加え、法令及び条例等に基づく届出、報告、相談、申込、請求、苦情申出その他の都の行政手続等における都民等の各種行為を総称したものをいう。
(4) 許認可等 申請に基づいて処理する行政手続等をいう。
(5) 標準処理期間 申請等の処理に通常要する期間をいう。
(6) 処理機関 申請等を処理する東京都人事委員会処務規則(昭和51年東京都人事委員会規則第6号)第1条に規定する東京都人事委員会事務局をいう。
(7) オンライン標準処理期間 電子情報処理組織(処理機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその申請等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申請等が行われた場合の標準処理期間をいう。
(令7人委総836・一部改正)
2 処理機関は、申請等について、標準処理期間内に処理するよう努めるものとする。
3 処理機関は、申請等に係る審査等の進行状況及び当該申請等に対する処分等の時期の見通しを明らかにするよう努めるものとする。
(令7人委総836・追加)
(1) オンライン標準処理期間
(2) オンライン標準処理期間以外の標準処理期間(書面等により申請等が行われた場合の標準処理期間)
(令7人委総836・旧第3条繰下・一部改正)
(標準処理期間の算定)
第5条 標準処理期間は、申請等が処理機関の事務所に到達した日から起算して当該処理機関が申請等をした者に対して通知等を行う日までの日数とする。
2 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条に定める休日の日数
(2) 申請の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に要する日数
(令7人委総836・旧第4条繰下・一部改正)
附則(令和7年6人委総第836号)
この要綱は、令和7年2月13日から施行する。
別表
(令7人委総836・令7人委総944・一部改正)
項番 | 行政手続等の名称 | 根拠法令等 | 処理機関 | オンライン標準処理期間 | 書面等により申請等が行われた場合の 標準処理期間 | 区分 | 備考 | ||||
標準処理 期間 (日) | 経由機関 又は 受付機関 | 経由日数 (標準処理期間内の日数) | 標準処理 期間 (日) | 経由機関 又は 受付機関 | 経由日数 (標準処理期間内の日数) | ||||||
1 | 職員団体の登録 | 地方公務員法第53条 | 任用公平部審査課 | 20 | 20 | 1 | |||||
2 | 職員団体等の規約の認証 | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第5条 | 任用公平部審査課 | 20 | 20 | 1 | |||||
3 | 公文書開示請求 | 任用公平部総務課 | 14 | 2 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||||||
4 | 保有個人情報開示請求 | 個人情報の保護に関する法律第76条第1項 | 任用公平部総務課 | 14 | 1 | ・個人情報の保護に関する法律第83条第1項で請求があった日から30日以内と規定 ・本件の処理期間は翌日から起算し、休日を含む。 | |||||
5 | 保有個人情報訂正請求 | 個人情報の保護に関する法律第90条第1項 | 任用公平部総務課 | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | |||||
6 | 保有個人情報利用停止請求 | 個人情報の保護に関する法律第98条第1項 | 任用公平部総務課 | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | |||||
7 | 都職員採用試験・選考の申込み | 地方公務員法第17条の2 | 試験部試験課 | 1 | 1 | 1 |
※「区分」1:法令を根拠とする許認可等窓口事務、2:条例等を根拠とする許認可等窓口事務、3:許認可等窓口事務以外の窓口事務