○東京都福祉局関係手数料条例
令和五年六月二八日
条例第六七号
東京都福祉局関係手数料条例を公布する。
東京都福祉局関係手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、福祉局が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(指定試験機関が行う保育士試験に係る手数料)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の九第一項の規定により、同項の指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う保育士試験を受けようとする者は、別表三の項イに規定する保育士試験手数料(以下この条において「試験手数料」という。)を当該指定試験機関に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた試験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(登録試験問題作成機関等が行う介護保険法に係る手数料)
第四条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)第六十九条の十一第一項の規定により、同項の登録試験問題作成機関(以下この条において「登録試験問題作成機関」という。)が作成する試験の問題及び設定する合格の基準を使用して行う法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、別表二の項ヲに規定する介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手数料を当該登録試験問題作成機関に納めなければならない。
2 法第六十九条の二十七第一項の規定により、同項の指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)が行う介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者は、別表二の項ワに規定する介護支援専門員実務研修受講試験手数料を当該指定試験実施機関に納めなければならない。
3 法第六十九条の三十三第一項の規定により、同項の指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)が行う法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修を受講しようとする者は、別表二の項カに規定する介護支援専門員実務研修受講料を当該指定研修実施機関に納めなければならない。
4 指定研修実施機関が行う法第六十九条の八第二項に規定する更新研修(以下「介護支援専門員更新研修」という。)を受講しようとする者は、別表二の項ヨに規定する介護支援専門員更新研修受講料を当該指定研修実施機関に納めなければならない。
5 前各項の規定により登録試験問題作成機関、指定試験実施機関又は指定研修実施機関に納められた手数料は、当該登録試験問題作成機関、指定試験実施機関又は指定研修実施機関の収入とする。
(手数料の減免)
第五条 第二条に規定する手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(徴収の猶予)
第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。
(過料)
第八条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、令和五年七月一日から施行する。
別表(第二条関係)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)に基づく事務 | |||
イ 母体保護法施行令第一条第一項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 四千円 | 指定申請のとき。 |
ロ 母体保護法施行令第一条第二項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 三千百円 | 交付申請のとき。 |
ハ 母体保護法施行令第三条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正 | 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 二千四百円 | 訂正申請のとき。 |
ニ 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付 | 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 二千八百円 | 再交付申請のとき。 |
ホ 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付 | 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 二千五百円 | 再交付申請のとき。 |
二 介護保険法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下この項において「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下この項において「規則」という。)等に基づく事務 | |||
イ 介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設許可の申請に対する審査 | 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 六万三千円 | 許可申請のとき。 |
ロ 介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく介護老人保健施設の変更許可の申請に対する審査(構造設備の変更を伴う場合に限る。) | 介護老人保健施設変更許可申請手数料 | 三万三千円 | 変更許可申請のとき。 |
ハ 介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設許可の申請に対する審査 | 介護医療院開設許可申請手数料 | 六万三千円 | 許可申請のとき。 |
ニ 介護保険法第百七条第二項の規定に基づく介護医療院の変更許可の申請に対する審査(構造設備の変更を伴う場合に限る。) | 介護医療院変更許可申請手数料 | 三万三千円 | 変更許可申請のとき。 |
ホ 介護保険法第六十九条の二第一項及び規則第百十三条の七の規定に基づく介護支援専門員の登録の申請に対する審査 | 介護支援専門員登録申請手数料 | 千五百円 | 登録申請のとき。 |
ヘ 介護保険法第六十九条の三及び規則第百十三条の十の規定に基づく介護支援専門員の登録の移転の申請に対する審査 | 介護支援専門員登録移転申請手数料 | 千三百円 | 移転申請のとき。 |
ト 介護保険法第六十九条の七第一項及び規則第百十三条の二十第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 介護支援専門員証交付手数料 | 千円 | 交付申請のとき。 |
チ 介護保険法第六十九条の七第五項及び規則第百十三条の二十第三項の規定に基づく登録の移転に係る介護支援専門員証の交付 | 介護支援専門員証登録移転交付手数料 | 千円 | 交付申請のとき。 |
リ 介護保険法第六十九条の八第一項及び規則第百十三条の二十六第一項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新 | 介護支援専門員証有効期間更新手数料 | 千円 | 更新申請のとき。 |
ヌ 規則第百十三条の二十三第一項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付 | 介護支援専門員証書換交付手数料 | 千二百円 | 書換え申請のとき。 |
ル 規則第百十三条の二十五第一項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付 | 介護支援専門員証再交付手数料 | 千円 | 再交付申請のとき。 |
ヲ 介護保険法第六十九条の十一第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の問題の作成及び合格の基準の設定 | 介護支援専門員実務研修受講試験問題作成事務手数料 | 千四百円 | 受験申込みのとき。 |
ワ 介護保険法第六十九条の二十七第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施(問題の作成及び合格の基準の設定に係るものを除く。) | 介護支援専門員実務研修受講試験手数料 | 一万一千円 | 受験申込みのとき。 |
カ 介護保険法第六十九条の三十三第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修の実施 | 介護支援専門員実務研修受講料 | 五万二千八百円 | 受講申込みのとき。 |
ヨ 介護保険法第六十九条の三十三第一項の規定に基づく介護支援専門員更新研修の実施 | 介護支援専門員更新研修受講料 | ||
1 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の実務の従事経験を有しない者に対する研修 | 二万八千五百円 | 受講申込みのとき。 | |
2 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の実務の従事経験を有する者に対する研修(初回の更新に限る。4に掲げる区分に係るものを除く。) | 五万八千三百円 | 受講申込みのとき。 | |
3 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の実務の従事経験を有する者に対する研修(二回目以降の更新に限る。4に掲げる区分に係るものを除く。) | 二万三千八百円 | 受講申込みのとき。 | |
4 介護保険法第六十九条の八第二項ただし書に規定する研修の課程を修了した者に対する研修のうち、知事が別に定める研修を受けた者に対するもの | 二万三千八百円 | 受講申込みのとき。 | |
タ 介護保険法第六十九条の七第二項の規定に基づく研修の実施 | 介護支援専門員再研修受講料 | 二万八千五百円 | 受講申込みのとき。 |
レ 令第三十七条の十五第一項の規定に基づく主任介護支援専門員研修の実施 | 主任介護支援専門員研修受講料 | 五万二千六百円 | 受講申込みのとき。 |
ソ 令第三十七条の十五第一項の規定に基づく主任介護支援専門員更新研修の実施 | 主任介護支援専門員更新研修受講料 | 三万八千円 | 受講申込みのとき。 |
ツ 介護保険法第百十五条の三十五第三項の規定に基づく介護サービス情報の調査 | 介護サービス情報調査手数料 | 調査申請のとき。 | |
1 規則第百四十条の四十三に規定する介護サービス(以下「対象サービス」という。)のうち、次に掲げるものに係るもの | 一万八千三百円 | ||
一 訪問介護及び夜間対応型訪問介護の全部又は一部 二 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護の両方又はいずれか 三 訪問看護、地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三十八条に規定する指定療養通所介護に該当するもののみを行うもの。)(以下「指定療養通所介護」という。)及び介護予防訪問看護の全部又は一部 四 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの両方又はいずれか | |||
2 対象サービスのうち、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の全部又は一部に係るもの | 一万五千百円 | ||
3 対象サービスのうち、次に掲げるものに係るもの | 二万円 | ||
一 通所介護、地域密着型通所介護(指定療養通所介護にあっては、この号における他のサービスの全部又は一部と合わせて調査を受けるものに限る。)、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の全部又は一部 二 通所リハビリテーション、指定療養通所介護(この号における他のサービスの全部又は一部と合わせて調査を受けるものに限る。)及び介護予防通所リハビリテーションの全部又は一部 三 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(いずれも老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームにおいて提供されるものに限る以下この号において「特定施設入居者生活介護等」という。)の全部又は一部並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(いずれも特定施設入居者生活介護等の全部又は一部と合わせて調査を受けるものに限る。)の全部又は一部 四 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(いずれも老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームにおいて提供されるものに限る。以下この号において「特定施設入居者生活介護等」という。)の全部又は一部並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(いずれも特定施設入居者生活介護等の全部又は一部と合わせて調査を受けるものに限る。)の全部又は一部 五 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(いずれもサービス付き高齢者向け住宅において提供されるものに限る。以下この号において「特定施設入居者生活介護等」という。)の全部又は一部並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(いずれも特定施設入居者生活介護等の全部又は一部と合わせて調査を受けるものに限る。)の全部又は一部 六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(いずれも第三号に規定する有料老人ホーム、第四号に規定する軽費老人ホーム又は第五号に規定するサービス付き高齢者向け住宅において提供されるものを除く。)の全部又は一部 七 介護保健施設サービス並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(いずれも介護老人保健施設において提供されるものに限る。)の全部又は一部 八 介護医療院サービス並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(いずれも介護医療院において提供されるものに限る。)の全部又は一部 九 介護療養施設サービス並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(いずれも介護療養型医療施設において提供されるものに限る。)の全部又は一部 | |||
4 対象サービスのうち、居宅介護支援に係るもの | 一万四千五百円 | ||
5 対象サービスのうち、次に掲げるものに係るもの | 一万四千二百円 | ||
一 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の両方又はいずれか 二 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の両方又はいずれか | |||
6 対象サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係るもの | 二万二千六百円 | ||
7 対象サービスのうち、複合型サービスに係るもの | 二万一千八百円 | ||
ネ 介護保険法第七十八条の四第三項及び第百十五条の十四第三項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第四十三条第二項、第四十七条第二項、第六十三条第十一項、第六十四条第三項、第六十五条、第九十一条第三項、第九十二条、第百七十一条第十二項、第百七十二条第三項及び第百七十三条並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第六条第二項、第十条第二項、第四十四条第十一項、第四十五条第三項、第四十六条、第七十一条第三項及び第七十二条の規定に基づく研修の実施 | 1 認知症対応型サービス事業管理者研修受講料 | 二千六百円 | 受講申込みのとき。 |
2 認知症対応型サービス事業開設者研修受講料 | 四千四百円 | ||
3 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修受講料 | 四千九百円 | ||
三 児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)に基づく事務 | |||
イ 児童福祉法第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施 | 保育士試験手数料 | 一万二千七百円 | 受験申込みのとき。 |
ロ 児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 | 保育士登録手数料 | 四千二百円 | 登録申請のとき。 |
ハ 児童福祉法施行令第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 | 保育士登録証書換交付手数料 | 千六百円 | 書換え申請のとき。 |
ニ 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付 | 保育士登録証再交付手数料 | 千百円 | 再交付申請のとき。 |
ホ 児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づく保育士試験の免除の申請に対する審査 | 保育士試験免除申請手数料 | 二千四百円 | 筆記試験及び実技試験の全部の免除申請のとき。 |