○令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における特別区財政調整交付金の交付時期等の特例に関する規則
令和五年一一月一〇日
規則第一四八号
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における特別区財政調整交付金の交付時期等の特例に関する規則を公布する。
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における特別区財政調整交付金の交付時期等の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における特別区財政調整交付金(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第一項に規定する特別区財政調整交付金をいう。以下同じ。)の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額(以下「交付時期等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和五年十一月から令和六年二月までの間における特別区財政調整交付金の交付時期等の特例)
第二条 令和五年十一月から令和六年二月までの間における特別区財政調整交付金の交付時期等については、条例第十三条第一項の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
十一月、一月及び二月 | 当該年度において交付すべき当該特別区に対する普通交付金の額から四月から十月までの間に交付した普通交付金の額を控除した額のそれぞれ五分の一に相当する額 |
十二月 | 当該年度において交付すべき当該特別区に対する普通交付金の額から四月から十月までの間に交付した普通交付金の額を控除した額の五分の一に相当する額及び当該年度の特別交付金の総額の三分の一に相当する額のうち当該特別区に交付すべき特別交付金の額 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。