○東京都職員共済組合デジタルサービス開発・運用規程

令和五年一二月二二日

職員共済組合規程第六号

東京都職員共済組合デジタルサービス開発・運用規程を公布する。

東京都職員共済組合デジタルサービス開発・運用規程

東京都職員共済組合電子情報処理規程(平成十七年東京都職員共済組合規程第四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 デジタルサービスの推進体制(第四条―第九条)

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画(第十条)

第二節 情報処理システムの開発・評価(第十一条・第十二条)

第四章 データ通信ネットワークの運用管理(第十三条・第十四条)

第五章 電子計算機の設置及び管理

第一節 電子計算機の管理(第十五条―第十七条)

第二節 サイバーセキュリティ対策(第十八条)

第六章 委託処理(第十九条―第二十二条)

第七章 雑則(第二十三条・第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)におけるデジタルサービスの推進体制及び開発管理、データ通信ネットワークの運用管理、電子計算機の設置及び管理等に関し基本的な事項を定めることにより、その適切かつ円滑な推進と効率的な運用を促進し、質の高いデジタルサービスの安定的な提供に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。

 情報処理システム 電子情報を電子計算機、端末装置、通信回線等により、一体的に処理する体系をいう。

 電子情報処理 情報処理システム及び情報通信技術を用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。

 デジタルサービス 電子情報処理を活用して提供するサービスをいう。

 デジタル関連施策 デジタルサービスの開発(改良を含む。)、運用その他関連デジタル技術を活用して実施する事業をいう。

 プロジェクト デジタル関連施策について開発や調達の単位ごとに区切ったものをいう。

 システム評価 情報処理システムを総合的に点検し、評価することをいう。

 データ通信ネットワーク 情報処理システムで利用するネットワークをいう。

十一 主管部長 デジタルサービスに係る事務を担任する部長をいう。

(電子情報処理の原則)

第三条 電子情報処理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところにより、個人情報等の保護に万全の措置を講ずるとともに、システム相互の有機的な連携を図り、公正かつ効率的な事務事業運営が確保されるようにしなければならない。

第二章 デジタルサービスの推進体制

(デジタルサービス推進の体制)

第四条 デジタルサービスの推進は、管理部門及び部が行う。

2 前項の管理部門は、管理部とする。

3 管理部門及び部は、相互に連絡を保ち、デジタルサービスの的確な開発及び運用を行うものとする。

(管理部門の処理事項)

第五条 管理部門の処理事項は、次のとおりとする。

 デジタル関連施策に係る指針の策定に関すること。

 デジタル関連予算の調整及びプロジェクト監理に関すること。

 デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議に関すること。

 電子情報処理に係る総合調整に関すること。

 情報処理システムの運用に係る基本的事項の決定に関すること。

 各部に共通する業務(以下「共通業務」という。)を処理するために設置する情報処理システムの開発、調達、運用及び管理に関すること。

(部の処理事項)

第六条 部の処理事項は、次のとおりとする。

 部のデジタル関連施策に係る計画の立案に関すること。

 デジタルサービスの管理及び促進に関すること。

 部に設置する電子計算機の運用に関すること。

 電子情報処理成果物の確認及び管理に関すること。

(管理部門と部との共管事項)

第七条 管理部門及び部は、次の事項を処理する。

 管理部門と部とが実施するプロジェクトの一元的な監理に関すること。

 デジタルサービスの推進に関すること。

 電子情報処理に従事する者の育成に関すること。

(情報処理指導主任の設置)

第八条 課に情報処理指導主任を置く。ただし、事務局長が情報処理指導主任を置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 情報処理指導主任は、事務局長が任免する。

(情報処理指導主任の職務)

第九条 情報処理指導主任は、その所属する課における次の事項を取り扱う。

 電子情報処理に関する指導及び教育に関すること。

 電子情報処理の促進及び改善に関すること。

 電子情報、ソフトウェア、ハードウェア及びネットワーク(以下「情報資産」という。)の適正な管理に関すること。

 前三号に定めるもののほか、電子情報処理に関し必要なこと。

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画

(デジタル関連施策の企画)

第十条 主管部長は、デジタル関連施策を企画しようとするときは、次の事項について検討しなければならない。

 施策の目的とデジタルサービスが担う範囲

 デジタルサービスの実現に向けた一又は複数のプロジェクトの推進体制の構築

 プロジェクトの効果を測定する指標

第二節 情報処理システムの開発・評価

(情報処理システムの開発)

第十一条 事務局長は、情報処理システムの開発(修正を含む。)をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。

 経費の節減効果

 事務処理の効率化及び簡素化

 組合員サービスの向上

 既存の情報資産の活用

 情報の保護等の安全策

 システム化の対象範囲

 システム化の実現方法

(情報処理システムの評価)

第十二条 事務局長は、前条各号に規定する調査検討項目を踏まえ、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として、必要に応じてシステム評価を行うものとする。

2 システム評価の実施方法については、事務局長が別に定める。

第四章 データ通信ネットワークの運用管理

(ネットワーク管理の基本)

第十三条 主管部長は、データ通信ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、データ通信ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるよう努めなければならない。

2 主管部長は、データ通信ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

(ネットワークの利用及び管理)

第十四条 主管部長は、電子情報処理をオンラインで行う場合は、原則としてデータ通信ネットワークを利用しなければならない。

2 主管部長は、情報処理システムをデータ通信ネットワークに安全かつ確実に接続させるため、データ通信ネットワークの接続管理を行わなければならない。

3 主管部長は、データ通信ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。

第五章 電子計算機の設置及び管理

第一節 電子計算機の管理

(電子計算機の管理)

第十五条 組合に設置する電子計算機のうち、共通業務を処理するものについては管理部門の長が、専ら部の業務を処理するものについては部長が、専ら課の業務を処理するものについては課長が、設置し、管理する。

(電子計算機の買入れ等の協議)

第十六条 部長又は課長は、前条の規定により電子計算機を設置し、管理する場合において、電子計算機の買入れ又は借入れをしようとするときは、あらかじめ会計課長に協議しなければならない。ただし、会計課長が別に定める場合は、この限りでない。

(電子計算機に係る契約の報告)

第十七条 部長又は課長は、電子計算機の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、速やかに会計課長に報告しなければならない。ただし、会計課長が別に定める場合は、この限りでない。

第二節 サイバーセキュリティ対策

(サイバーセキュリティ対策の基本)

第十八条 事務局長は、サイバーセキュリティ対策実施体制を整備し、サイバー攻撃等の脅威から情報資産を守り、高度な安全性の確保に努めなければならない。

2 前項の実施に当たっては、東京都サイバーセキュリティ基本方針、東京都サイバーセキュリティ対策基準及び東京都職員共済組合サイバーセキュリティ管理要綱に基づくものとする。

第六章 委託処理

(委託処理)

第十九条 事務局長は、委託により電子情報処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。

(委託処理の留意事項)

第二十条 主管部長は、委託処理の契約に当たっては、次に定める事項を特約しなければならない。

 秘密の保持に関すること。

 目的外使用の禁止に関すること。

 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。

 電子情報処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。

 処理条件に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、委託処理に係る必要事項は、事務局長が別に定める。

(委託処理の協議)

第二十一条 主管部長は、委託処理をしようとするとき又は委託処理の内容を変更しようとするときは、あらかじめ会計課長に協議しなければならない。ただし、会計課長が別に定める場合は、この限りでない。

(委託契約の報告)

第二十二条 主管部長は、委託処理の契約を締結したときは、速やかに会計課長に報告しなければならない。ただし、会計課長が別に定める場合は、この限りでない。

第七章 雑則

(状況調査等)

第二十三条 事務局長は、必要があると認めるときは、デジタルサービスの開発、運用等について調査し、又は主管部長に報告を求めることができる。

(委任)

第二十四条 この規程の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

東京都職員共済組合デジタルサービス開発・運用規程

令和5年12月22日 組合規程第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
令和5年12月22日 組合規程第6号