○令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
令和六年三月一三日
条例第一号
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、令和五年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二六、一八七円」とあるのは「二六、三二八円」と、同部二の款1の項中「一五、〇二八円」とあるのは「一五、〇六一円」と、同款2の項中「七四、六二六円」とあるのは「七四、七二五円」と、同款3の項中「一八六、二七九円」とあるのは「一八六、七七二円」と、同款4の項中「一五〇、三六五円」とあるのは「一五〇、六二二円」と、「一、五二八、七五七円」とあるのは「一、五四一、六五一円」と、同款5の項中「一三、〇五一円」とあるのは「一三、二七四円」と、同款6の項中「七八、〇四二円」とあるのは「七八、〇六五円」と、同部三の款1の項中「九、七二五円」とあるのは「九、九三〇円」と、同部四の款1の項中「四五五円」とあるのは「四六〇円」と、同款2の項中「五、四〇三円」とあるのは「五、四三七円」と、同款3の項中「一、五〇四円」とあるのは「一、五〇六円」と、同款4の項中「三、二九二円」とあるのは「三、三〇四円」と、同部五の款1の項中「四五一円」とあるのは「四五二円」と、同款2の項中「五八、五七三円」とあるのは「七二、〇七二円」と、同部六の款1の項中「二、四八七円」とあるのは「二、五一三円」と、同款2の項中「一、一〇四円」とあるのは「一、一一五円」と、同款3の項中「六一円」とあるのは「六三円」と、同款4の項中「一、五三七円」とあるのは「一、五四三円」と、同部七の款1の項中「一〇八、二五九、九七三円」とあるのは「一〇八、五〇五、四三八円」と、同款2の項中「一一三、五七四、九二九円」とあるのは「一一三、七五〇、七九八円」と、同款3の項中「二八、一五六円」とあるのは「二八、三九六円」と、「五三、四一一、五三二円」とあるのは「五三、七八〇、八五八円」と、「六、四三六円」とあるのは「六、四五〇円」と、同表二の部一の款1の項中「三、六三八円」とあるのは「四、四九六円」と、同部二の款1の項中「一、四八六円」とあるのは「一、五七六円」と、同款2の項中「一二、五三四円」とあるのは「一三、三八六円」と、同款3の項中「四三、三一八円」とあるのは「四六、〇九五円」と、同部三の款1の項中「九九四円」とあるのは「一、〇五三円」と、同部四の款1の項中「五六六円」とあるのは「六〇〇円」と、同部五の款1の項中「四四八円」とあるのは「四七五円」と、同部六の款1の項中「一、六六三円」とあるのは「一、七六二円」と、同款3の項中「一六三円」とあるのは「一六四円」と、同款4の項中「二、〇六四円」とあるのは「二、一〇二円」と、同部七の款1の項中「一五七、六五〇、二八八円」とあるのは「一七三、二一五、九〇〇円」と、同款2の項中「一九九、三七二、九四四円」とあるのは「二一九、二一二、〇五六円」と、同款3の項中「一〇、三〇八円」とあるのは「一〇、九二七円」と、「二四八、二七三円」とあるのは「二六六、〇三五円」と、「五、二九二円」とあるのは「五、六二八円」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。