○宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和六年三月二九日

条例第三六号

宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例を公布する。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十八条第四項及び法第三十七条第四項の規定に基づき、法第十八条第一項の検査に係る宅地造成又は特定盛土等の規模、同項及び法第三十七条第一項の検査に係る宅地造成又は特定盛土等の特定工程の追加について定めるとともに、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)

第三条 法第十八条第四項の条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第三条各号に掲げるものとする。

(特定工程等)

第四条 法第十八条第四項及び法第三十七条第四項の条例で定める工程は、次の表に掲げるとおりとする。

特定工程

特定工程後の工程

一 盛土をする前の地盤に対し段切りを行う工事の工程

盛土をする工事の工程

二 擁壁の設置のための根切りを行う工事の工程

擁壁を設置する工事の工程

三 擁壁の基礎地盤の改良を行う工事の工程

擁壁を設置する工事の工程

四 擁壁の基礎ぐいの打込みを行う工事の工程

擁壁を設置する工事の工程

五 擁壁(鉄筋コンクリート造のものに限る。)の鉄筋の組立てを行う工事の工程

コンクリートを打設する工事の工程

六 擁壁の根入れ部分(練積み造のものに限る。)を築造する工事の工程

擁壁の地表面を超える高さの部分を築造する工事の工程

七 盛土の内部に排水施設を設置する工事の工程

排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程

八 盛土の内部に透水層を設ける工事の工程

透水層の上面に盛土をする工事の工程

2 知事は、法第十二条第一項又は法第三十条第一項の規定による許可に係る工事(法第十五条又は法第三十四条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。次項において同じ。)が法第十八条第一項又は法第三十七条第一項の特定工程を含むときは、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、工事主にその旨を通知するものとする。

3 工事主は、前項の通知を受けたときは、前項の許可に係る工事に着手する日の前日までに当該工事の工程を示す書面(電磁的記録によるものを含む。)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、工事主が第一項の表の上欄に掲げる特定工程を二以上の工程に分けて施工する場合であって、当該特定工程を含む工事の計画その他の事情を勘案し、適当と認めるときは、当該二以上の工程のうち、いずれかの工程を特定工程として指定することができる。この場合において、知事が指定した工程以外の工程は、特定工程でないものとみなす。

5 知事は、前項の指定をしたときは、規則で定めるところにより、工事主にその旨を通知するものとする。

(盛土規制法調書)

第五条 知事は、盛土規制法調書(以下「調書」という。)を調製し、保管するものとする。

2 知事は、規則で定めるところにより、工事が施行される土地の所在地その他の規則で定める事項を調書に登録するものとする。

3 知事は、調書を常に一般の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付するものとする。

4 調書の調製、写しの交付の請求その他調書に関し必要な事項は、規則で定める。

(公表)

第六条 知事は、次に掲げるいずれかの監督処分を行ったときは、規則で定めるところにより、当該監督処分の年月日、内容その他規則で定める事項を公表するものとする。

 法第二十条第一項又は法第三十九条第一項の規定による許可の取消し

 法第二十条第二項又は法第三十九条第二項の規定による工事の施行の停止又は災害防止措置の命令

 法第二十条第三項又は法第三十九条第三項の規定による土地の使用の禁止若しくは制限又は災害防止措置の命令

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和六年規則第一一七号で令和六年七月三一日から施行)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和6年3月29日 条例第36号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
令和6年3月29日 条例第36号