○東京都における選挙権を有する者の総数のうちの八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数

令和七年一月八日

選挙管理委員会告示第二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十六条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による東京都における選挙権を有する者の総数のうちの八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。

一、五四四、一五二

東京都における選挙権を有する者の総数のうちの八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四…

令和7年1月8日 選挙管理委員会告示第2号

(令和7年1月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第2節 直接請求
沿革情報
令和7年1月8日 選挙管理委員会告示第2号