○火災予防条例及び火災予防条例施行規則における消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い

平成27年12月25日

消防庁告示第11号

第1 通則

同一敷地内に存する2以上の防火対象物は,防火対象物又は棟ごとにその使用実態に応じて,令別表第1に掲げる用途のいずれかに該当するものとする。ただし,主たる用途に従属的に使用される防火対象物にあっては,主たる用途と同一の用途に該当するものとすることができる。

第2 従属的な部分を構成すると認められる部分が存する防火対象物

令第1条の2第2項後段に規定する管理についての権原,利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものは,次のいずれかに掲げるものとする。

1 令別表第1(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物の区分に応じ,防火対象物の主たる用途に供される部分として別表(ア)欄に掲げるものその他これらに類する部分(以下「主用途部分」という。)に,機能的に従属していると認められる部分として同表(イ)欄に掲げるものその他これらに類する部分(以下「従属的な部分」という。)で,次の(1)から(3)までの要件を満たすもの

(1) 管理について権原を有する者が主用途部分と同一であること。

(2) 利用者が主用途部分の利用者と同一である又は密接な関係を有すること。

(3) 利用時間が主用途部分とおおむね同一であること。

2 主用途部分の床面積の合計が当該防火対象物の延面積の90パーセント以上であり,かつ,当該主用途部分以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満である場合における当該独立した用途に供される部分(令別表第1(2)項ニ,(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ,又は宿泊させるものに限る。)の用途に供される部分を除く。)

第3 一般住宅の用途に供される部分が存する防火対象物

一般住宅(個人の住居の用に供されるもので寄宿舎,下宿及び共同住宅以外のものをいう。以下同じ。)の用途に供される部分が存する防火対象物については,次によるものとする。

1 令別表第1(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分(以下「令別表部分」という。)の床面積の合計が一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計よりも小さく,かつ,当該令別表部分の床面積の合計が50平方メートル以下の場合は,当該防火対象物は一般住宅に該当すること。

2 令別表部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計よりも大きい場合は,当該防火対象物は令別表第1に掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当すること。

3 令別表部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計とおおむね等しい場合,又は令別表部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計よりも小さく,かつ,当該令別表部分の床面積の合計が50平方メートルを超える場合は,当該防火対象物は複合用途防火対象物に該当すること。

第4 消防法第10条第1項で定める製造所,貯蔵所及び取扱所部分が存する防火対象物

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項で定める製造所,貯蔵所及び取扱所は,その使用実態により,令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分に該当するものとする。

第5 特定用途部分が存する複合用途防火対象物

第2又は第3により,複合用途防火対象物に該当するもののうち,次の1及び2に該当するものは,特定用途部分(令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分をいう。以下同じ。)が存するものであっても令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物に該当するものとする(令別表第1(2)項ニ,(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ,又は宿泊させるものに限る。)の用途に供される部分を除く。)

なお,消防用設備等の設置(令第2章第3節を適用する場合に限る。以下同じ。)に当たっては,当該特定用途部分は主用途部分と同一の用途に供されるものとする。

1 特定用途部分の床面積の合計が,当該防火対象物の延面積の10パーセント以下であること。

2 特定用途部分の床面積の合計が,300平方メートル未満であること。

第6 令第8条の規定が適用される複合用途防火対象物

令第8条に規定する開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されている複合用途防火対象物では,消防用設備等の設置に当たっては,それぞれ区画された部分ごとに第2の2及び第5を適用するものとする。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

(ア) 主用途部分

(イ) 従属的な部分

勤務者及び利用者の利便に供される部分

密接な関係を有する部分

(1)項イ

舞台部 客席

映写室 ロビー

切符売場

出演者控室

大道具・小道具室

衣装部屋 練習室

舞台装置及び営繕のための作業室

食堂 喫茶室

売店 専用駐車場

ラウンジ

クローク

展示博物室

プレイガイド

プロダクション

観覧場の会議室及びホール

(1)項ロ

集会室 会議室

ホール 宴会場

その他上欄を準用する。

食堂 喫茶室

売店 専用駐車場

クローク

展示博物室 図書室

浴室 遊戯室

体育室 遊技室

託児室 サロン

診療室 談話室

結婚式場

(2)項イ

客席 舞台部

ダンスフロアー

調理室 更衣室

託児室

専用駐車場

クローク


(2)項ロ

遊技室 遊技機械室

作業室 更衣室

待合室 景品場

ゲームコーナー

ダンスフロアー

舞台部 客席

食堂 喫茶室

売店 専用駐車場

クローク 談話室

バー

サウナ室 体育館

(2)項ハ

客席 通信機械室

リネン室 物品庫

更衣室 舞台部

休憩室 事務室

託児室

専用駐車場

売店 クローク


(2)項ニ

客席 客室

書棚コーナー

ビデオ棚コーナー

事務室 倉庫

ちゆう房 専用駐車場

シャワー室


(3)項イ

客席 客室

ちゆう

宴会場 リネン室

専用駐車場

結婚式場 売店

ロビー


(3)項ロ

客席 客室

ちゆう

宴会場 リネン室

専用駐車場

結婚式場 託児室

娯楽室 サウナ室

会議室

(4)

売場 荷さばき室

商品倉庫 食堂

事務室

専用駐車場

託児室 写真室

遊技室 結婚式場

美容室 理容室

診療室 集会室

催物場(展示博物室を含む。)

貸衣装室

料理・美容等の生活教室

現金自動支払機室

(5)項イ

宿泊室 フロント

ロビー ちゆう

食堂

浴室 談話室

洗濯室 配膳室

リネン室

娯楽室 バー

ビアガーデン

両替所

旅行代理店

専用駐車場

美容室 理容室

診療室 図書室

喫茶室

宴会場 会議室

結婚式場

売店(連続式形態のものを含む。)

展望施設 プール

遊技室 催物室

サウナ室

(5)項ロ

居室 寝室

ちゆう

食堂 教養室

休憩室 浴室

共同炊事場 洗濯室

リネン室 物置

管理人室

売店 専用駐車場

ロビー 面会室

来客用宿泊室

(6)項イ

診療室 病室 産室

手術室 検査室

薬局 事務室

機能訓練室 面会室

談話室 研究室

ちゆう房 付添人控室

洗濯室 リネン室

医師等当直室

待合室 技工室

図書室

食堂 売店

専用駐車場

娯楽室 託児室

理容室 浴室

ティールーム

臨床研究室

(6)項ロ

居室 集会室

機能訓練室 面会室

食堂 ちゆう

診療室

作業室

売店 専用駐車場


(6)項ハ

居室 集会室

機能訓練室 面会室

食堂 ちゆう

診療室

作業室

売店 専用駐車場


(6)項ニ

教室 職員室

遊技室 休養室

講堂 ちゆう

体育館

診療室 図書室

食堂 売店

専用駐車場

音楽教室 学習塾

(7)

教室 職員室

体育館 講堂

図書室 会議室

ちゆう房 研究室

クラブ室 保健室

食堂 売店

喫茶室 談話室

専用駐車場

学生会館の集会室

合宿施設

学童保育室

同窓会及びPTA事務室

(8)

閲覧室 展示室

書庫 ロッカー室

ロビー 工作室

保管格納庫 資料室

研究室 会議室

休憩室 映写室

鑑賞室

食堂 売店

喫茶室 専用駐車場


(9)項イ

脱衣室 浴室

休憩室 体育室

待合室

マッサージ室

ロッカー室

クリーニング室

食堂 売店

専用駐車場

喫茶室 娯楽室

託児室


(9)項ロ

脱衣室 浴室

休憩室

クリーニング室

食堂 売店

専用駐車場

サウナ室(小規模な簡易サウナ)

娯楽室

有料洗濯室

(10)

乗降場 待合室

運転指令所

電力指令所

手荷物取扱所

一時預り所

ロッカー室 仮眠室

救護室

食堂 売店

喫茶室

旅行案内所

専用駐車場

理容室 両替所

(11)

本堂 拝殿 客殿

礼拝堂 社務所

集会堂 聖堂

食堂 売店

喫茶室

専用駐車場

図書室

宴会場 ちゆう

結婚式場

宿泊室(旅館業法の適用のあるものを除く。)

娯楽室

(12)項イ

作業所 設計室

研究室 事務室

更衣室 物品庫

製品展示室 会議室

図書室

食堂 売店

専用駐車場

託児室 診療室


(12)項ロ

撮影室 舞台部

録音室 道具室

衣装室 休憩室

客席 ホール

リハーサル室

食堂 売店

喫茶室

専用駐車場

ラウンジ


(13)項イ

車庫 車路 修理場

洗車場 運転手控室

食堂 売店


(13)項ロ

格納庫 修理場

休憩室 更衣室

専用駐車場


(14)

物品庫 荷さばき室

事務室 休憩室

作業室(商品保管に関する作業を行うもの)

食堂 売店

専用駐車場 展示場


(15)

事務所

金融機関

官公署

研究所

事務室 休憩室

会議室 ホール

物品庫(商品倉庫を含む。)

食堂 売店

喫茶室 娯楽室

体育室 理容室

専用駐車場

診療室

展示室 展望施設

新聞社

事務室 休憩室

会議室 ホール

食堂 売店

喫茶室 談話室

ロビー 診療室

図書室

専用駐車場

旅行案内室

法律・健康等の相談室

区市民センター

文化センター

児童館

老人館

事務室 集会室

談話室 図書室

ホール

食堂 売店

診療室 遊技室

浴室 視聴覚教室

娯楽室

専用駐車場

体育室

トレーニング室

結婚式場 宴会場

研修所

事務室 教室

体育室

食堂 売店

診療室 喫茶室

談話室 娯楽室

専用駐車場


観覧席を有しない体育館

体育室 更衣室

控室 浴室

食堂 売店

診療室 喫茶室

専用駐車場

映写室 図書室

集会室 展示博物室

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平成27年12月25日 消防庁告示第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第4章 防/第1節 火災予防
沿革情報
平成27年12月25日 消防庁告示第11号