○令和六年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

令和七年三月一三日

条例第二号

令和六年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

令和六年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、令和六年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「二四、七四三円」とあるのは「二五、五九五円」と、同部二の款1の項中「一五、一八八円」とあるのは「一五、二八〇円」と、同款2の項中「七五、九七四円」とあるのは「七六、二八一円」と、同款3の項中「一八八、八七五円」とあるのは「一九〇、三七九円」と、同款4の項中「一四九、二四二円」とあるのは「一五二、四五〇円」と、「一、五五九、七五九円」とあるのは「一、六二六、三八一円」と、「七一三、六六六円」とあるのは「七一八、八九七円」と、同款5の項中「一三、三五八円」とあるのは「一三、七二七円」と、同款6の項中「七九、二〇九円」とあるのは「七九、三〇二円」と、同部三の款1の項中「九、九八二円」とあるのは「一〇、六五〇円」と、同部四の款1の項中「四六〇円」とあるのは「四七二円」と、同款2の項中「五、五三八円」とあるのは「五、六二三円」と、同款3の項中「一、五五四円」とあるのは「一、五六〇円」と、同款4の項中「二、七三三円」とあるのは「二、七六二円」と、同部五の款1の項中「四五三円」とあるのは「四五六円」と、同款2の項中「七四、八三四円」とあるのは「一〇三、〇八九円」と、同部六の款1の項中「二、四八三円」とあるのは「二、五四七円」と、同款2の項中「一、一一二円」とあるのは「一、一三九円」と、同款3の項中「五六円」とあるのは「六二円」と、同款4の項中「一、五五六円」とあるのは「一、五七〇円」と、同部七の款1の項中「四一、九四四円」とあるのは「六六、九九一円」と、「一、一〇七、二三一円」とあるのは「一、一七六、八二九円」と、「一〇九、四七〇、〇九五円」とあるのは「一一三、五五〇、二九七円」と、同款2の項中「四四、七九五円」とあるのは「七一、七九三円」と、「一、六二八、〇八一円」とあるのは「一、七二七、九四四円」と、「一一四、六〇三、八九七円」とあるのは「一一八、一一二、二五七円」と、同款3の項中「二八、九一一円」とあるのは「三〇、四四一円」と、「五三、九九七、七四三円」とあるのは「五九、九〇二、〇七〇円」と、「六、四一六円」とあるのは「六、六一二円」と、同表二の部七の款3の項中「九、四七四円」とあるのは「一一、三五七円」と、「三二一、六八一円」とあるのは「三七三、二〇九円」と、「五、六三七円」とあるのは「六、七四二円」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

令和六年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

令和7年3月13日 条例第2号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
令和7年3月13日 条例第2号