○東京都教育職員免許状再授与審査会規則
令和七年三月二五日
教育委員会規則第一号
東京都教育職員免許状再授与審査会規則を公布する。
東京都教育職員免許状再授与審査会規則
東京都教育職員免許状再授与審査会規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号。以下「省令」という。)第六条の規定に基づき、東京都教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。
(委員)
第三条 省令第三条第一項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者
二 その他東京都教育委員会が適当と認める者
2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(委員の除斥)
第五条 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に参与することができない。
(会議の非公開)
第六条 審査会の会議は、公開しない。
(参考人の出席)
第七条 審査会において必要があると認めたときは、その会議に、専門的事項に関し学識経験を有する者、教育関係職員その他の参考人に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、東京都教育庁において処理する。
(会長への委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。