○東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例

令和七年三月三一日

条例第五六号

東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例を公布する。

東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の四の規定に基づき、東京都における一時保護所(同条第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(次条及び第四条において「最低基準」という。)を定めるものとする。

(目的)

第二条 この最低基準は、東京都における一時保護所では、一時保護を要する児童が多数存在するとともに、児童一人一人の状況に応じた個別的な支援が求められることを踏まえ、一時保護所の入所児童が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに、安全な生活を送ることを保障するものとする。

(用語の意義)

第三条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(最低基準の向上)

第四条 知事は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。

2 一時保護所は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。

3 最低基準を超えて設備を有し、又は運営する一時保護所は、最低基準を理由として、設備又は運営を低下させてはならない。

(一時保護所の一般原則)

第五条 一時保護所は、入所児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 一時保護所は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護所の運営内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 一時保護所は、業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

4 一時保護所は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けるとともに、採光、換気その他の入所児童の保健衛生及び入所児童に対する危害防止に十分考慮した構造設備を設けなければならない。

(非常災害対策)

第六条 一時保護所は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第七条 一時保護所は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護所の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護所での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 一時保護所は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 一時保護所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第八条 一時保護所は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

(入所児童への平等取扱原則)

第九条 一時保護所は、入所児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的な取扱いをしてはならない。

(児童の権利擁護)

第十条 知事又は児童相談所長は、一時保護所において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。

2 一時保護所においては、入所児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。

(児童の権利の制限)

第十一条 一時保護所においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。

2 一時保護所において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。

(児童の行動の制限)

第十二条 一時保護所においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。

(児童の所持品等)

第十三条 一時保護所においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。

2 一時保護所において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。

3 一時保護所において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないよう、適切な設備により保管しなければならない。

(虐待等の禁止)

第十四条 一時保護所の職員は、入所児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第十五条 一時保護所は、感染症や非常災害の発生時において、入所児童に対する支援の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 一時保護所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 一時保護所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(設備の基準)

第十六条 一時保護所の設備の基準は、次のとおりとする。

 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場(一時保護所の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)又は屋外運動場(一時保護所の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、相談室、食堂(ユニット(居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね六人以下であるものをいう。以下この条並びに第二十条第一項及び第二項において同じ。)を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除く。)、調理室、浴室及び便所を設けること。

 児童が可能な限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備するよう努めること。

 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。

 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第二条第一項に規定する性的指向及び同条第二項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。

 児童三十人以上を入所させる一時保護所には、医務室及び静養室を設けること。

 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員の一般的要件)

第十七条 入所児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備えるとともに、児童福祉事業に熱意を有し、かつ、その理論及び実務について訓練を受けた者とする。

(職員の知識及び技能の向上等)

第十八条 一時保護所の職員は、常に自己研さんに励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 知事は、一時保護所の職員の資質向上のために、入所児童の権利の擁護、入所児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。

(職員)

第十九条 一時保護所は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童十人以下を入所させる一時保護所にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護所にあっては学習指導員を、児童四十人以下を入所させる一時保護所にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)

 嘱託医

 看護師

 保育士

 心理療法担当職員

 個別対応職員

 学習指導員

 栄養士又は管理栄養士

 調理員

2 児童指導員、保育士及び心理療法担当職員の員数は、規則で定める基準を満たさなければならない。

3 学習指導員の員数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。

(夜間の職員配置)

第二十条 一時保護所(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員二人以上を置かなければならない。

2 一時保護所(前項に規定するものを除く。)には、夜間、一のユニットごとに職員一人以上を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、二人を下回ることはできない。

3 一時保護所において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第二十五条第一項の規定による通告に係る対応を行う場合は、一時保護所には、夜間、前二項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。

(一時保護所の管理者等)

第二十一条 一時保護所には、人格が高潔で識見が高く、一時保護所を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。

2 一時保護所には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。

3 指導教育担当職員は、一時保護所における業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。)に通算しておおむね五年以上従事した経験を有する者でなければならない。

4 一時保護所の管理者及び指導教育担当職員は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う一時保護所の運営に関する必要な知識の習得及びその資質向上のための研修又はこれに準ずる研修を受講するものとする。

(児童指導員の資格)

第二十二条 児童指導員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 社会福祉士の資格を有する者

 精神保健福祉士の資格を有する者

 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの

 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの

2 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。

(心理療法担当職員の資格)

第二十三条 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(学習指導員の資格)

第二十四条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。

2 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護所であって、学習指導員を二人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置くよう努めなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第二十五条 一時保護所は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、当該一時保護所の設備及び職員の一部を、併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員として必要に応じ兼ねさせることができる。

2 前項の規定は、入所児童の居室及び一時保護所に特有の設備並びに入所児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。

(衛生管理等)

第二十六条 一時保護所は、入所児童の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、必要な医薬品その他の医療品を備え、その管理を適正に行わなければならない。

2 一時保護所は、当該一時保護所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 一時保護所は、入所児童の希望等を勘案し、清潔を維持できるよう入浴させ、又は清しきしなければならない。

4 一時保護所は、入所児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。この場合において、下着は、児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。

(食事)

第二十七条 一時保護所は、入所児童に食事を提供するときは、当該一時保護所内で調理する方法(第二十五条第一項の規定により、当該一時保護所の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 一時保護所は、入所児童に食事を提供するに当たっては、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所児童の身体的状況及び好を考慮するとともに、可能な限り変化に富み、入所児童の健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理する場合は、この限りでない。

4 一時保護所は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所児童及び職員の健康状態の把握等)

第二十八条 児童相談所長は、入所児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果について必要な事項を入所児童の健康を記録する表に記録するとともに、必要に応じ一時保護の解除又は医療上の措置等必要な手続について、児童相談所長又は知事に勧告しなければならない。

3 一時保護所の職員の健康状態の把握に当たっては、入所児童の食事を調理する者について、特に注意を払わなければならない。

(養護)

第二十九条 一時保護所における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。

2 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。

(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)

第三十条 一時保護所における生活支援は、児童の自主性を尊重し、かつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養うことができるよう行わなければならない。

2 一時保護所における教育は、児童が適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供その他の支援により行わなければならない。

3 一時保護所は、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

4 一時保護所は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。

5 一時保護所は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第三十一条 児童相談所長は、入所児童の支援に当たっては、常に児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関その他の関係機関と連携を図らなくてはならない。

(規程)

第三十二条 一時保護所は、入所児童の支援に関する事項その他施設の管理に関する重要事項について、規程を設けなければならない。

(帳簿の整備)

第三十三条 一時保護所は、入所児童の処遇の状況を明らかにした帳簿を整備しなければならない。

(秘密保持等)

第三十四条 一時保護所の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 知事は、一時保護所の職員であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第三十五条 知事は、入所児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、前項の必要な措置として、苦情の解決に当たって、当該一時保護所の職員以外の者を関与させなければならない。

(電磁的記録)

第三十六条 一時保護所及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(適用除外)

第三十七条 この条例の規定は、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域における一時保護所(当該区域に存する東京都が設置する一時保護所を除く。)については、適用しない。

(委任)

第三十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(設備に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する一時保護所(建築中のものを含み、この条例の施行の日後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、第十六条の規定は適用せず、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十三号)第五十三条の規定を準用する。

東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例

令和7年3月31日 条例第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
令和7年3月31日 条例第56号